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[219] No[209]へのレス2;別スレ対応で : 医療機関での送迎と自家輸送
日時: 2016/08/12 19:35
名前: 通りすがりAAAA ID:5DLFCb5U


No[209]スレでは追加でレスがされていますが、敢えて別スレで。


>医療機関側が施設からの送迎をしてはならないという意味でしょうか?
>もしそうなら、根拠をお持ちでしたらお示しいただければ助かります。
●そう言われれば、私自身も何を根拠に思ったかな?、と思って、色々調べ直してみましたら、「自家輸送」ですね。
ttp://www.mlit.go.jp/jidosha/sesaku/jigyo/jikayouyushoryokaku/styleoftransportwithoutlicense.pdf
ttp://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/09/090212/01.pdf
等に有りますが、介護保険事業では国交省と厚労省が話を付けて、介護事業では、道路運送法上の届け出をせずとも自家輸送に該当し、道路運送法上で違反には成らない、と言う事は、元スレのレスでも有りました。

●「自家輸送」における本懸案事項の基本的見解は、「利用者の自宅と施設との間の送迎であること」と私は思っていました。

●しかし、色々と見てみると、それは有償の(送迎加算を取る)場合であって、無償の場合は「施設間も可能」と判断できます。
別のページttps://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kaigohoken/service/tanki_seikatsu.html
>【短期入所生活介護、短期入所療養介護】
>送迎加算
> 短期入所事業所を退所したその日に他の短期入所事業所に入所する場合の送迎加算の算定について
>短期入所の送迎加算については、利用者の心身の状況、家族等の事情等から見て送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、原則として、送迎車により利用者の居宅まで個別に送迎する場合について算定されるものであり、短期入所サービス費の算定の有無にかかわらず、事業所間を直接移動した場合には送迎加算は算定できない。
>(平成15年介護報酬Q&A 5月30日)

●ですので、「介護事業者が施設間を送迎する場合は、別途費用徴収しなければ道路運送法に抵触せずに可能」と理解できます。
 ※元スレの話題で、医療機関への送迎は「サービス費に含まれている」というなら、厳密にいうと有償と成りますが?、これも制度の弾力的運用かな?
  いや、別途費用の徴収でなく「包含」だから良い、という見解なのでしょうね。


●但し。ここからが重要です。
 元スレのご指摘に関しての回答として私が調べた現状では、「医療事業者が施設間送迎する場合」というより「医療事業者の自家輸送自体」、認められているのかどうか、その根拠を見い出せませんでした。


●ただ、以下の様な話も出てきました。
 冒頭の2つめのページ「介護輸送に係る法的取扱いについて」の中で語られる、
>STS(スペシャル・トランスポート・サービス。要介護者、身体障害者等であって公共交通機関を利用することが困難な移動制約者を対象に、必要な介助等と連続して、又は一体として行われる個別的な輸送サービスをいう。)
●このSTSとして、医療機関が送迎を行っている現状を、国交省が容認(制度の弾力的運用)しているという事で済ませているのでしょうか?


●以上からつまりは、医療機関が利用者送迎しようとしたら、厳密には「道路運送法第79条の2の規定による自家用有償旅客運送(福祉有償運送)の登録」を行わないと、道路運送法違反に問われかねない、と言った事になってしまうのではないでしょうか?
 ※わたしが先のスレで指摘したよりも、状況的には、より厳しい見解と成りますけれど。

●私は法律家でなくその辺に明るくも有りませんし、医療保険事業の事は知りませんので、何か別の制度が有るのかも知れませんから、その辺りに詳しい方のレスに期待したいと思います。



●蛇足となりますが、
>どのような立場の方か存じませんが、
●社会福祉法人で事業を管理監督する立場(理事/評議員)です。


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