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[187] 特養入所者への医療保険での訪問マッサージ利用について
日時: 2016/07/18 13:19
名前: 特養相談員 ID:ZUpYS1No

日頃はよく拝見させて頂いています。初めて投稿させて頂きます。

特養入所者への医療保険での訪問マッサージの利用についてお伺いしたいのですが、
最近有料老人ホーム等から入所に至った方で、ちょくちょく従前施設で受けていた鍼灸院等の訪問マッサージを継続して受けたいと言われる方がお見えになります。

私個人の理解では、
「特別養護老人ホームにおける療養の給付の取り扱いについて」や、
施設基準省令第13条の「入所者に対し、その負担により、当該指定介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない」等考えると、
特養入所者が、施設において医療保険で訪問マッサージを受けることは、基本的に適切ではないと考えています。

ところが、ネットで検索してみると、結構な訪問マッサージ事業者が普通に特養に医療保険適用で入っているような内容が見受けられ、それを見ると私の考えが間違っているのかな?と不安になります。
完全自費扱いであったり、施設自体が契約してサービスの一貫として提供するとすれば、グレーな部分でアリなのかな?というのは納得できるのですが、保険適用はアウトではないか?と思っています。
過去ログやネット等で検索してもそのものズバリという回答にめぐり合わず、モヤモヤしています。
どなたか、上記の可否についてとその根拠となるものについてお知りの方がみえましたらアドバイス頂けると幸いです。

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利用者の状態からニーズとして考えられる特養の機能を超えた施術としての実施は可能です ( No.1 )
日時: 2016/07/18 13:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RkW2dtHM

「訪問マッサージ」とは、寝たきりや歩行困難でで困っていても治療院に通院できないでいる人を対象に、国家資格を持ったマッサージ師が自宅や施設に訪問して治療することをいいます。

この訪問マッサージは、「特別養護老人ホームにおける療養の給付の取り扱いについて」においても、特養利用者に算定できない費用とはなっておりません。

もちろん基準省令第13条は厳然と存在してはいますが、マッサージという行為を、特養が提供すべきサービスとしてではなく、利用者の状態からニーズとして考えられる特養の機能を超えた施術として、利用者の個人的希望で特養という利用者の居所で行うこと自体は可能といえるのです。
早速のご返信ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2016/07/18 16:19
名前: 特養相談員 ID:ZUpYS1No

masa様、早速のご返信ありがとうございます。

そうなんですね。可能と考えてよろしいのですね・・・。
正直解釈が自分の中でも良いのか悪いのかハッキリせずモヤモヤしてましたが、はっきり断定して頂き迷いなく考えられます。

以前別件で国保連に問い合わせたとき、担当者に「算定不可」と明示してないものは、逆に「算定可能」と考えてよいと極論めいたことを言われたことを思い出しました。
有難うございました。

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