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[1809] 通所リハのリハ計画書及び運動器機能向上の個別サービス計画書について
日時: 2018/12/05 18:50
名前: 介護士A ID:am.krFR.


通所リハ、要支援の方の利用終了にあたってのリハ計画書についてお聞きしたいです。

3ヶ月ごとのリハ計画書を作成しているのですが、その方が計画見直しの月の担会にて利用終了となりました。(本来は継続予定だったが終了。翌週にサインをいただく予定だった)
あくまで計画書なのでケアプランもないのでサインは必要ないと思いますがそれまでの3ヶ月の評価は記入してケアマネに送らなければいけないものでしょうか?
メンテ

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予防のリハ計画のモニタリング記録は、毎月介護予防支援事業所に報告する義務があります ( No.1 )
日時: 2018/12/05 19:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0lb8A99s

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第百二十五条

十 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも一月に一回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防通所リハビリテーション計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
十一 医師等の従業者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。

↑よってリハ計画のモニタリング記録は、3月に1回ではなく毎月か介護予防支援事業所に送らねばなりません。
メンテ

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