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[177] 養護老人ホーム慰留金品の引き渡しについて
日時: 2016/07/12 09:32
名前: ドン・コニシキ ID:X0QuNpek

養護老人ホーム慰留金品引き渡しについて教えてください。
当施設では、措置市町村担当職員、家族、当施設職員の3者で引き渡し手続きを行っています。この手順はどの施設でも行っていることかと思いますが、その際に金品、遺留品の一覧表を作成し、ご家族、措置市町村から確認の印を頂いております。金品についてはわかるのですが、遺留品の一覧表は一つひとつ私物を確認しながら作成するため、職員にとっては非常に負担となっております。多くの家族が遺留品を確認しないまま、『処分業者に依頼してください。』ですから、非常に無駄な作業に思えてしまいます。私物が多い方については、作業が数日かかることもあります。個人的には、ご家族のいる方については、遺留品の整理(お部屋の片づけ)をご家族様にお願いしたいのですが、何か制度上の決まりがあるのでしょうか?

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are, ( No.1 )
日時: 2016/07/12 10:04
名前: BOB ID:7W0ox8ig

これは、「被措置者死亡及び遺留金品届け」の事を仰っていると思いますが、それで宜しいでしょうか?
特養が措置の頃、最初は一つ一つ書いていたのですが、何時頃からか、衣類等については「その他日常生活用品一式」で出していました。
また、現在でも措置で入所中の方が亡くなった場合、遺留金品届けを作成するなかで、同様に「その他日常生活用品一式」で出しています。
内容の確認を定期的に保険者にしていますが、そのまま通っていますよ。
ですから、指示書についても「日常生活用品一式」を家族の誰々に渡せと書いてあります。

一度、措置権者に確認すると良いかもしれません。
たしかに面倒くさいですしね。
簡素化しても問題ないと思います ( No.2 )
日時: 2016/07/12 10:20
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:L2ogH41A

>遺留品の一覧表は一つひとつ私物を確認しながら作成するため、

本来これをしなければならないのは、相続人がいない場合で、「遺留品の捜索が必要」とされる場合のみなんですよね。しかし遺留金品処分届けが必要とされている措置施設では、物品の所持者が亡くなった後は、引渡しまで一時的に施設が遺留金品を預かっている状態のために、この処理を画一的に行っていると思います。

しかし相続者がいて、衣類は無価値なので処分してくださいといわれれば、そのようなものまでいちいち記録して処分届けに書く必要はないものですね。

現に相続者に手渡すものも、BOBさんが書かれているように「衣類一式」でも良いし、処分して手渡さないものは、書かなくとも良いものです。
ありがとうございます ( No.3 )
日時: 2016/07/12 14:45
名前: ドン・コニシキ ID:X0QuNpek

そうですよね。ご助言ありがとうございました。
措置権者にもその旨お話してみます!

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