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[167] 訪問介護実費事業について
日時: 2016/07/05 12:01
名前: てんてん ID:7JgTuHNM

訪問介護の実費サービスについてご教示ください。

在宅サービスを利用しているかたが、訪問介護、レンタル、訪問看護等さまざまなサービスがはいることで、限度額いっぱいになってしまいます。

そこで、訪問介護の実費サービスとして1時間2000円で対応というところ
がありますが、そもそもそういった利用の仕方は大丈夫なんですか?
もちろん、介護保険外の対応のサービスということでうたっていますが、
おむつ交換、買い物、家事など対応してくれるところがあります。

家政婦のように、別事業として立ち上げている事業所もありますが、
通常の介護保険事業所が、実費1時間2000円で謳い、
なかには、30分1000円などもあるため、オーバー金額の負担軽減
のための利用につなげることになるとおもいます。

こういった対応ってどうなんですか?問題ないのでしょうか?

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オーバー金額の負担軽減はNGではないでしょうか。 ( No.1 )
日時: 2016/07/05 12:24
名前: ina ID:y4dDXotU

WAM−NET Q&A

(問)要介護者等が支給限度額を超えて居宅サービス(上乗せサービス)を利用する場合の自己負担する費用の額については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生省告示第19号)」によって算定しなければならないでしょうか。
上乗せサービスは保険給付対象でないことから、その費用の額については、利用者と事業者の契約により任意に定めてよいですか。

(答)上乗せサービスとして保険給付対象サービスと同様のサービス提供を受けるのであれば、双方に差を設けるのは利用者間の公平の観点から認められません。(居宅サービス運営基準(平成11年厚生省令第37号)第20条等) 
そのQ&Aは、硬直的な不可を誘導するものではないですね ( No.2 )
日時: 2016/07/05 13:31
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Bxk.r2oI

逆に言えば、保険外利用の部分について、「保険給付対象サービスと同様の上乗せサービスではない」という理論武装が出来ておれば、別サービスとして利用することは法律違反ではありません。
きちんと手順であれば問題なし ( No.3 )
日時: 2016/07/07 10:04
名前: m ID:HSce77Uw

運営規定、契約書等に保険算定できない援助業務を自費契約でサービス提供する等の記載があり説明し、計画段階で保険サービスと区別した上で行なうことは問題ありません。

本来介護保険サービスとして計画したサービスを、オーバーした分だけ自費サービスとして請求しますね。というのはNo1.にひっかかりますよね。

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