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[16455] (通所リハ) 短期集中個別リハ入りテーション加算の算定要件の質問
日時: 2016/03/21 12:15
名前: かいごのこころ ID:gEV5Yd4. メールを送信する


いつも勉強させていただいています。
通所リハ 短期集中個別リハ加算について質問です。

当加算について厚労省より通知された算定基準によれば(一部省略)
『・・・退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、個別リハビリテーションを集中的に行った場合、短期集中個別リハビリテーション実施加算として、1日につき110単位を所定の単位数に加算する・・・』
と記されています。

そして、
『「個別リハビリテーションを集中的に行った場合」とは、 退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、1週につきおおむね2日以上 、1日当たり40分以上実施するものでなければならない。』
とも記されています。

そこで質問ですが、
利用者側の都合(体調不良など)でなく、事業所側の都合(算定できる医師又はPT・OT・STが週によって公休で不在)にて、
算定対象の3月の期間で、(おおむね)2日以上40分以上を満たす週と満たさない週があるケースでは、
満たす週に限って算定できるという解釈でよろしいでしょうか?
それとも、月の平均におしなべておおむね週2日(おおむね8日?)か否かで算定可否を扱われるのでしょうか?

厚労省Q&Aや、東京都や愛知県、京都市などによる地方自治体の国疑義照会事項のHPをみても、記載されておりませんでした。5人位のケアマネに伺っても、
人によりけりの解釈だったり、「よくわからない」「時と運による(?)」なんて回答も出て来たり・・・

H27年4月改訂からまもなく1年で今更の質問ですみません。県に聞く前に何か分かる根拠がもしあればご教授お願い申し上げます。




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質問ケースは、算定できません。 ( No.1 )
日時: 2016/03/21 12:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DJGu/abM メールを送信する

平成27年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.2【通所リハビリテーション】 生活行為向上リハビリテーション実施加算

問17 短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定に当たって、@本人の自己都合、A体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定要件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。

(答え)短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、正当な理由なく、算定要件に適合しない場合には、算定は認められない。算定要件に適合しない場合であっても、@やむを得ない理由によるもの(利用者の体調悪化等)、A総合的なアセスメントの結果、必ずしも当該目安を超えていない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもので、利用者の同意を得ているもの(一時的な意欲減退に伴う回数調整等)であれば、リハビリテーションを行った実施日の算定は認められる。なお、その場合は通所リハビリテーション計画の備考欄等に、当該理由等を記載する必要がある。
※平成18 年度改定関係Q&A(Vol.3)(平成18 年4 月21 日)問9を一部修正した
※平成18 年介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(平成18 年4 月21 日)問10、問11 は削除する。
※平成18 年改定関係Q&A(vol.4)(平成18 年5月2日)問3は削除する。
※平成21 年度改定関係Q&A(vol.2)(平成21 年4 月17 日)問23、問27 は削除する。

↑以上であり、やむを得ない理由により実施できない日がある場合は、「実施日の算定は認められる」ですが、

>事業所側の都合(算定できる医師又はPT・OT・STが週によって公休で不在)にて、

この理由は、「やむを得ない理由によるもの」に該当しないために、「正当な理由なく、算定要件に適合しない場合には、算定は認められない。」という扱いになります。

ご教授に感謝いたします ( No.2 )
日時: 2016/03/21 13:37
名前: かいごのこころ ID:gEV5Yd4. メールを送信する

masa様

早速のご教授誠にありがとうございます。


>事業所側の都合(算定できる医師又はPT・OT・STが週によって公休で不在)にて、
⇓ ⇓
この理由は、「やむを得ない理由によるもの」に該当しないために、「正当な理由なく、算定要件に適合しない場合には、算定は認められない。」という扱いになります。


上記のとおりということは、

1か月単位において、
(1)どの1週間のなかでも、当該目安「おおおむね週2日、1日40分以上」を満たさないこと
かつ、
(2)当該目安の満たさない要因として1日でも事業所都合による実施できない日が存在すること

以上(1)(2)両方に当てはまるとその1月は無条件に1日でも算定できない。
という解釈でよろしいでしょうか。


つまり、1か月のなかののサービス提供において、

例:
・ある週では、「週2日以上、1日40分以上」の実施を満たす 
   ⇒ この週は算定可能
・別な週では、「週2日・・・」の実施を、事業所都合のため満たさない
   ⇒ この週は算定不可
という解釈は誤りということでよろしいのでしょうか。

恐縮ながら、
この厚労省の当該目安「おおむね週2日以上、1日40分以上」とは
当然1月内のサービス提供においてをいうとは思われますが、
どの位の算定の厳格度をもっているのかが
いまひとつ理解できません。
考え方の根幹が間違っている ( No.3 )
日時: 2016/03/21 13:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/HxA5iPs メールを送信する

>以上(1)(2)両方に当てはまるとその1月は無条件に1日でも算定できない

その通りです。なぜならこの加算は、週単位で見るとか、月単位で見るとかではなく、いつ利用しても退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、1週につきおおむね2日以上 、1日当たり40分以上、個別リハビリテーションが実施できる事業所が算定するもので、貴事業所は、二つの条件に当てはまらないのではなく、そういう体制が取れない勤務体制なのだから、そもそも加算を算定できる事業者ではないから、届け出もできない状態です。

いい加減に加算要件ではない、週単位とかいう変な考え方から脱却してください。
ようやく納得いたしました ( No.4 )
日時: 2016/03/21 14:06
名前: かいごのこころ ID:gEV5Yd4. メールを送信する

短期集中個別リハ加算:
いつ利用しても「退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間」に、
1週につきおおむね2日以上 、1日当たり40分以上、個別リハビリテーションが実施できる事業所が算定するもの

上記の解説でようやく納得できました。
週単位、月単位とかでない・・・たしかにそうです。
通達の「・・・起算して3月以内…」との文脈を繋げてみればそうですね。
変な考えでした。助かりました。
的確なご指摘ご教授ありがとうございます。
新天地でのご活躍お祈りいたしております。

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