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[16395] 処遇改善加算、昇給額の仕組み
日時: 2016/02/17 13:36
名前: 老健介護福祉士 ID:L0HvD4/w

当施設の処遇改善について疑問があります。
平成21年度の交付金時代には説明会があり、介護職員だけに還元せず、
事業所全体の主にボーナスアップ等に使いますと説明でした。
実際に年3ヶ月から3.4ヶ月になっています。ただし平成18年あたりは年3.3ヶ月支給していますので、一度下がったのが戻ったような感覚です。
ですが今期は処遇加算額が増えたので、一時金等でいくらかは貰えるかと期待し、21年度から説明が一度もされてこなかったので、改めて説明要求すると、介護正社員全体の平均額は7年間で約40万円以上賃金(定期昇給+介護福祉士取得+ボーナス額増+法定福利費)が増えているから追加の支給は無いとのことでした。

毎年定期昇給が1000円から2000円程度(介護)実績のある施設です。他の職種も定期昇給は同様にしてきています。基本給は2つあり 職務給 と 職種給 で、毎年の昇給は職務給が上がります。職種給は介護、看護、ケアマネ、支援相談員などで決まった額があります。

そこでポイントになるのは職種給で。国家資格の介護福祉士を取得すると未資格の介護なら3万円から5万円に職種給が当法人では必ず上がります。職務給と足して基本給が12万5千円から14万5千円になるという感じです。交付金や加算が無かった過去より法人の仕組みです。

質問としては2点、その介護福祉士取得による月2万円増を処遇改善として認められるのか?それだけでほぼ処遇改善加算が相殺されます。
もう1点は先月の説明会で初めてそういった使い方をしていた事、6年間今まで周知していなかった事で無効ではないのか?という質問です。

ps説明会時に仮に職員全員未資格だったら?と聞くと1人あたり1万とか2万円程度毎月払う計算になるとの事。。。

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該当するけど職員への事前周知は必須です。 ( No.1 )
日時: 2016/02/17 15:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:NMj93xeo

超過勤務手当等は認められませんが、資格手当などは毎月の定額昇級ですから認められますね。ただしそれらのことは、職員への事前通知が必要であることは言うまでもありません。処遇改善加算は、そうしたルールのもと算定しますので。

そもそも職員も算定ルールを読み込んで理解する必要がありますよ。

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