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[16377] 通所介護をサテライトにするための要件
日時: 2016/02/04 10:36
名前: ぺこ ID:zwRA6PE.



現在市内で2か所の通所介護事業所を運営しています。
@30名定員 10:00〜15:30
A10名定員 09:30〜12:30 13:15〜16:30の二部制

28年4月から@を本体施設とするサテライト型への移行を考えていますが、サテライト型へ移行する場合には一定の要件を満たす必要があると認識しています。
一定の要件の中で「事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められること。」とありますが、やはりサテライトにするには営業日や営業時間等同じにしなければいけないのでしょうか。

宜しくお願いします。

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運営規定を同じくしても営業時間は違えることは可能ですよね ( No.1 )
日時: 2016/02/04 10:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Ord.xq9g メールを送信する

運営規定が同じであればよいだけですから、その中で営業時間は別であるという規定を定めればよいだけではないでしょうか。つまり本体事業所の営業時間と、サテライト事業所をそれぞれ別時間として、同じ運営規定で定めおくという方法です。

通所サービスの場合、事業所から送迎地域の範囲・距離の違いで営業時間が異なってくるという例はあると思え、だからといってサテライト事業所として認めないということにはならないと思いますよ。

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