ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[16376] 特養の宿直配置について(特養・ユニット型・地域密着型)
日時: 2016/02/03 14:01
名前: たくや ID:dwrZhl5M


お世話になります。過去質問にもあったのですが再度疑問に思い、知恵をいただけないでしょうか。内容は特養に必ずしも宿直が不要かどうかです。

平成27年四月より
特養において最低基準を上回る数の夜勤者を配置し、そのうちの1人を夜間における防火管理担当とした場合、宿直員と同等と認められるが
夜勤時間帯を通じて1人余分に人を配置であれば良いが、人がいない時間帯があれば宿直員は必要という解釈だったのですが

役所によっては
 @「夜勤は一日さんを算定している場合には宿泊員を置かなくてもよい」や
 A『介護保険法(平成9年法律第123号)に定める介護老人福祉施設又は地域密   着型介護老人福祉施設である特別養護老人ホームであって、厚生労働大臣   が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第   29条)第4号ニ又は第5号ハを満たす人員を配置し、かつ夜勤者のうち1以   上の者を夜間における防火管理の担当者として指名している施設を除く。

   「第4号ニ又は第5号ハを満たす人員を配置」とは、夜勤職員配置加算の算   定要件のことなので夜勤職員配置加算をとっているところは、宿直職員が   要らない、ということになる』
とあるのですがどちらが正しいのでしょうか

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成

夜勤職員配置加算の算定の有無は関係ない。 ( No.1 )
日時: 2016/02/03 14:19
名前: ina ID:X7zRsxTM

介護報酬改定に関するQ&A Vol.1

(問137)夜勤職員配置加算を算定していれば、宿直員を配置しなくてもよいか。

(答)夜勤職員配置加算の算定の有無にかかわらず、現に夜勤職員が加配されている時間帯については、宿直員の配置が不要となるものである。
ずいぶん前に解決した問題ですけど ( No.2 )
日時: 2016/02/03 14:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:CMY/1pbI メールを送信する

inaさんが示したQ&Aの意味ですが、「」夜勤職員配置加算は夜勤帯の全時間の職員の合計勤務時間数が1を上回った場合に加算できるもので、早出や遅出の職員の勤務時間が含まれるため、深夜帯などでは定数+1となっていない時間帯もありますよね。この場合定数+1となっていない時間帯は宿直者が必要だということです。

つまり加算算定していても、定数+1となっていない時間帯があるのであれば、火災が発生するかもしれないため、その時間帯は宿直者が必要だということです。
れす ( No.3 )
日時: 2016/02/03 15:38
名前: たくや ID:dwrZhl5M

すみません。確認が取れましてどうも役所の間違いだったみたいです。ありがとうございました。

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成