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[16367] 月途中で要支援→要介護 デイサービスの加算はどうなるのか
日時: 2016/01/31 01:05
名前: 包括職員 ID:Et9tCxtg メールを送信する

教えてください。
月途中で要支援→要介護になった場合(デイサービス利用)
基本の月額報酬は日割りになることはわかっているのですが、
@サービス提供体制加算は、どうなるのか
要支援での体制加算(月額分)+要介護(利用回数分)での算定なのか?
介護が重いほうのみなのか。
A処遇改善加算はどうなのか?上記と同じ考えか?
B○○グループ○○加算はとれないのか?
算定用件に週1回以上と規定されているので、区分変更後もその月にデイサービスの利用はあっても「介護」の認定での利用なので、加算はとれないのか?

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日割りコードのないものはそのまま請求 ( No.1 )
日時: 2016/02/01 08:53
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yKVjD/aw メールを送信する

予防の日割りとは割り算ではなく、日割りのコードを掛け算請求です。つまり日割り請求コードが定額報酬分とは別途そんざいするということです。しかし各種加算はこの日割りコードがありません。よって本体定額報酬部分が日割りであっても加算分は日割り請求しません。

サービス体制強化加算も日割りに該当するケースでも、これは1月分の請求となります。

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