ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[16359] ウループホームの区画分けに用いる暖簾の防炎加工について
日時: 2016/01/27 17:01
名前: なんちゃって在宅科長 ID:YuupjFQk


いつも勉強になっています。グループホームの廊下途中を区画分けするための暖簾について、防炎加工されたものを用意しなければいけないのか、否かについてその根拠を探しているのですがみつかりません・・・どなたかご存知の方はいらっしゃいませんか?

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

何かをそれ用にするのでしょうか? ( No.1 )
日時: 2016/01/27 17:26
名前: BOB ID:fftmjbdI

これは建築基準法で、共同住宅に準ずる作りにしなくてはいけない様に変更がされていますね。

ご質問の中の「防炎加工されたもの」とは、クロスの事を言ってますか?
共同住宅の扱いとなれば、準耐火構造で区画割をし、天井裏又は小屋裏まで達するようにしなくてはいけないはずです。
防炎加工は必要かと思います。 ( No.2 )
日時: 2016/01/27 17:34
名前: 施設長代理 ID:5PScpj8g

消防法施行令のことですかね。

(防炎防火対象物の指定等)
第四条の三  法第八条の三第一項 の政令で定める防火対象物は、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十二)項ロ及び(十六の三)項に掲げる防火対象物(次項において「防炎防火対象物」という。)並びに工事中の建築物その他の工作物(総務省令で定めるものを除く。)とする。
2  別表第一(十六)項に掲げる防火対象物の部分で前項の防炎防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、同項の規定の適用については、当該用途に供される一の防炎防火対象物とみなす。
3  法第八条の三第一項 の政令で定める物品は、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゆうたん等(じゆうたん、毛せんその他の床敷物で総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕及び舞台において使用する大道具用の合板並びに工事用シートとする。

(防火対象物の指定)
第六条  法第十七条第一項 の政令で定める防火対象物は、別表第一に掲げる防火対象物とする。

ロ 次に掲げる防火対象物
 (1) 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの

なので、グループホームも対象と思われます。
老人ホームは全部対象と思われてよいと思います ( No.3 )
日時: 2016/01/28 08:24
名前: 事務員 ID:cI3wflTo

所轄の消防署にお尋ねになるのが一番ですよ。

ちなみに暖簾については丈が1m以下のものは防炎加工してなくてもよいと指導されます。
今のところ使ってはないのですが、たまに入居者の個室入口に暖簾をつけたいという方がおられるので、その際には1m以下か防炎加工されたものを使ってくださいとお話しています。
防炎加工品を使用するべきです ( No.4 )
日時: 2016/01/28 16:09
名前: hiro ID:oqcSJAlw

グループホームを運営している者です。

消防署による防火査察の際は、暖簾等(暖簾、カーテン、ブラインド、ロールカーテン等)については防炎処理したものを求められています。
また、絨毯も指導を受けます。

最近は、寝具等についても防炎処理されたものを使用することを推奨すると
言われます。(寝具までは指導対象にはしていないとのことです)

様々な事故が報告されている昨今ですから、念には念を入れ、リスクコントロールすることが必要かと思います。
ローカルルール? ( No.5 )
日時: 2016/01/28 20:23
名前: toto ID:WS33WcV.

 事務員さま。

 東京のグループホームですが、まさに居室入口をそれぞれの好みの暖簾(50cm以下です)でを掛けていましたが、消防の査察で「防炎加工の物にするように」との指導がありましたが・・・。

 これについてはローカルルールって事も無いと思うのですが?

 
防炎対処物品 ( No.6 )
日時: 2016/01/29 08:22
名前: 三郎◆Mjk4PcAe16 ID:GcLD/wT.

 
totoさま
 こちらを参考されて、消防の指導が「必ず」なのか「望ましい」なのかを査察をした消防に確認されたらいかがでしょうか。
 
 ttp://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/office_adv/bouen/p02.html


 ttp://www.jfra.or.jp/member/b02_01.html

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成