ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[157] リハマネ加算を算定しない場合の運営について
日時: 2016/06/29 23:47
名前: kaito ID:TsvnUpn2

リハマネ加算を算定しない場合の運営について。

1−2時間の通リハをみなしPTのみで運営しており、リハマネ加算を算定していません。マネジメントを「原則として全員に実施すべき」事は理解していますが、プロセスにおいてPT、OT、STが必須であることから、定められた要件でプロセスを踏めない、マネジメント不可、算定不可という認識です。

個別リハは行っています。リハマネ加算を算定していない場合は居宅訪問や計画書原案の見直しなどは行う必要はないとの解釈で良いのでしょうか?

ご存知の方、同じ体制の方がいたらご教授ください。

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成

みなしPTのみで通リハ? ( No.1 )
日時: 2016/06/30 10:26
名前: サザンアイルズ ID:3ER/nais

あれ?そもそも、みなしPTのみで通リハ可能ですか?

ワタシの認識ではPT・OT・STのどれか1名+みなしPTなら可能ですけど。調べてみますね。

リハビリマネジメント加算をTもUも算定していないのならば、居宅訪問は必要ないと考えられます。マネジメント用の計画書は必要無いと思いますが、通所リハビリを実施するにあたっての計画書は必要だと思います。
1−2時間の通リハであれば可能では? ( No.2 )
日時: 2016/06/30 11:04
名前: ina ID:Nif1bJCA

>あれ?そもそも、みなしPTのみで通リハ可能ですか?

老企第25号 (1)指定通所リハビリテーション事業所(居宅基準第111条第1項)

A 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師、准看護師若しくは介護職員(以下「従事者」という。)(第2号)

ハ 〜中略〜 所要時間1時間から2時間の通所リハビリテーションを行う場合であって、定期的に適切な研修を修了している看護師、准看護師、柔道整復師又はあん摩マッサージ師がリハビリテーションを提供する場合は、これらの者を当該単位におけるリハビリテーションの提供に当たる理学療法士等として計算することができる。
この場合における「研修」とは、運動器リハビリテーションに関する理論、評価法等に関する基本的内容を含む研修会であって、関係学会等により開催されているものを指す。


それと、他の掲示板でも同じ質問をしていますね。マルチ投稿ですよ。


可能でしたね。失礼いたしました。 ( No.3 )
日時: 2016/06/30 12:17
名前: サザンアイルズ ID:3ER/nais

こちらでも確認しました。
1〜2時間の場合はみなしPTで可能でしたね。

大変失礼いたしました。
医療保険の運動器リハの人員基準とごっちゃになってました。
ご回答ありがとうございます。 ( No.4 )
日時: 2016/07/01 00:52
名前: kaito ID:ap4O8IAU

ご回答ありがとうございます。
マルチ投稿の件、認識不足のようで失礼いたしました。

PT等を配置していても、月4回以下の利用者(プラン自体)などで
要件を満たさないケースもあるかと思いますが、その場合はどのように対応しているか
引き続きアドバイス頂けたら幸いです。

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成