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[145] 夜勤職員配置加算 特養がとれたらショートもとれる?
日時: 2016/06/22 12:41
名前: 特養事務1年目 ID:zquNy6ZY

 こちらは特養90・ショート10の100床施設です。

 夜勤の配置基準は一体として考えて4名ということで、4名配置で夜勤を回しています。

 この状態で、現在、夜勤職員配置加算を考えた場合、5名以上(80時間以上)の配置があり、特養は夜勤職員配置加算を取得しています。

 ここで気になったのは、ショートにおいても夜勤職員配置加算をとれるんじゃないかな?って思ったんです。先輩や上司はとれないというのですが、根拠を示してもらえず、もやもやしています。

 わかるかた、お答えいただければ嬉しいです。

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併設ショートは一体的に加算算定可能です。 ( No.1 )
日時: 2016/06/22 13:08
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:64w3GVMk

夜勤職員配置加算について、本体施設、併設ショートがある場合、本体施設の入所者数と併設ショートの利用者数を合算した人数に対して必要となる夜勤職員の数を1以上上回っていれば、当該加算を算定できます。

平成21年4月改定関係Q&A Vol.1
(問84)ショートステイが併設の場合、本体特養と併設のショートステイで合わせて夜勤職員を1 人以上加配していれば算定可能か。

(回答)そのとおりである。ただし、本体施設と併設のショートステイのうち一方がユニット型で他方が従来型であるような場合については、それぞれにおいて1 人以上ずつ夜勤職員を加配していることが必要である。
ありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2016/06/27 12:28
名前: 特養事務1年目 ID:e8CbwpVI

 返事が遅くなりましてすいません。

 Q&Aも見ましたが、従来型なので、該当すると思った次第ですが、自分の解釈が間違っていない様で安心しました。

 くだらない質問をして申し訳ございません。

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