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[144] ケアプランの作成日と同意日について
日時: 2016/06/22 08:52
名前: KEN ID:V6qN9Z8A

先日、介護支援専門員新任職員研修に出席しました。その中でケアプランの作成日はサービス担当者会議の日、以降になっているようにとの説明がありました。

これまで私が取っていた方法としては、例えば6/20にサービス担当者会議を予定したとしてケアプランは6/5に作成しその原案をもってサービス担当者会議に臨む。

特に原案に変更がなければ作成日をそのままの6/5、同意日を6/20にしていました。

この方法だと誤りなのでしょうか?

もちろん、サービス担当者会議で原案に変更があった場合は作成日を6/20にして同意日は同日かもしくはそれ以降にしています。

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作成年月日=利用者から同意を得た日 ( No.1 )
日時: 2016/06/22 09:05
名前: はちやこいめ ID:NSywskZ2

ケアプランの作成日=利用者からの同意をえた日となります。

原案はあくまでも、利用者からの同意を得る前のプランとなりますので、
作成日とはなりません。

「さーびす担当者会議以降」というのは、さーびす担当者会議で原案に変更が合った場合に、修正後、改めて同意を得た日(=作成年月日)となります。
作成日と同意日の日付 ( No.2 )
日時: 2016/06/22 13:18
名前: 紅梅◆o5ZuKIVXIg ID:k2BIIHXE

この種の質問は何度も見たことがありまして、要はどうしてソフトに「作成日」が入るようになっているのか?という点疑問です。

一般的な契約書は、最後に「契約締結日」があって、それが双方の合意日ですよね?

ケアプランは同意欄に日付があるのに、わざわざ別に「作成日」が入ってくるから、みんな混乱するのだと思います。
「作成日」を入れなければならない意味ってなんなのでしょう?

私の法人では昔保険者から受けた指導そのままで、
「作成日はサービス担当者会議の日付と同一日にする」
(つまり、原案は未来の日付で作るってこと)
としていますが、変ですよね・・

個人的には、作成日が同意日より前の日付になっているのは何もおかしくない(むしろ当然)と思うのですが。

どなたか「作成日」の意味をご存じでしたら教えてください。
何をいまさら・・・老企29号を読んでないのかな ( No.3 )
日時: 2016/06/22 13:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:64w3GVMk

老企29号

[12]「作成年月日」
居宅サービス計画からサービス利用票を作成し、利用者の同意を得た日付を記載する。居宅サービス計画の変更を行った場合は、変更後の居宅サービス計画に基づいてサービス利用票を作成し、利用者の同意を得た日付を記載する。ただし、利用者が作成した場合は、記載する必要はない。

↑この規定がある限り、意味がどうであろうと、「利用者の同意を得た日付」以外のなにものもないじゃんか。何年前の議論だよ。
確認させてください ( No.4 )
日時: 2016/06/23 08:40
名前: kizao ID:jqgKubIM メールを送信する

masa様が根拠として教示されている

  老企29号 [12]「作成年月日」

は、「ケアプラン」の説明箇所ではなく「サービス利用票(兼居宅サービス計画)」の説明箇所ではないでしょうか?


「ケアプラン」最上部の「作成年月日」においては同根拠に明確な記載はなく、「居宅サービス計画作成(変更)日」においては、

  [6]「居宅サービス計画作成(変更)日」

にて説明されている箇所が該当していると、私は認識しておりました。
どっちでも良いような気がしますが・・・。 ( No.5 )
日時: 2016/06/23 10:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:c9beFI3I

>「ケアプラン」最上部の

こういう書き方は止めましょうね。何をあらわしているのか不明瞭になりますから。

居宅(施設)サービス計画書、第1表の計画作成(変更)日は、「当該居宅サービス計画を作成または変更した日を記載する。」としか示されていません。よって原案を作成した人も読めるわけですから、この部分で混乱はあるのでしょうけど、どちらにしてもこの日付が同意を得た日と、原案を作成した日と、両者の記載という混乱があったとしても、たいした問題ではないような気がします。

そんなところにエネルギーを使ってどうするのという程度の問題でしょう。
根拠について ( No.6 )
日時: 2016/06/23 11:03
名前: ID:qsYQEU7Q

全国高齢者保健福祉・介護保険担当課長会議資料
(平成16年2月19日)

4.介護サービスの質の向上への取組について
(2)介護職員等の資質及び専門性の向上


(参考)『「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正について(平成15年9月26日老振発第0926001号)』の概要

○改正点
2「居宅サービス計画書」の「第1表」〜「第8表」、「施設サービス計画書」の「第1表」〜「第7表」の上段右側に「作成年月日」欄をそれぞれ追加する。


介護サービス計画書(ケアプラン)様式の一部改正についてのQ&A

Q1:「作成年月日」とは、何の日付を記載するのか。
A:利用者(家族)と介護支援専門員等(援助者)との間で、介護サービス計画原案について説明・同意(共通認識)がなされた日である。
意味さえ解っていればいい場面 ( No.7 )
日時: 2016/06/23 12:02
名前: 居宅&DS代表 ID:vQIPKn22

No.2の方にお答えいたします。

>ケアプランは同意欄に日付があるのに、わざわざ別に「作成日」が入ってくるから、みんな混乱するのだと思います。

本来の標準様式1表には、署名欄も署名日欄もありません。
ケアマネが別紙により、同意(締結)日、署名をいただくものです。
1表の作成年月日は、同意を得た別紙文書の日付をそのまま反映させることによって、正式な文書になった旨が1表においても解るようになっています。

そして、同意(締結)日とは別に、効力発生日については、2表の「期間」に記載することになっています。契約書類と特段変わりません。


でも、大した意味はないのが正直なところです。
ケアマネの業務契約自体は効力発生中ですし、書面の効力発生日は別にも記載されているんですから、同意を得ている限りど〜でもいいような気がします。
っというわけで、自分はかなり適当派です。
意味が解ってやっていれば、肝心なところでの間違いを起こさないので、それでいいんです。
たいした問題ではない ( No.8 )
日時: 2016/06/26 16:56
名前: 紅梅◆o5ZuKIVXIg ID:evhwd.8w

居宅&DS代表様、温かいフォローありがとうございます。

指導なので従わなくても・・と思いつつも、保険者からはもとより、予防プランを地域包括から受託した際にも包括の所長様に「日付は合わせてください。」と訂正を求められると、解せないけれどもう別にいいわと思ってしまう自分もいけないのでしょうが・・。

たいした問題ではないと言われるのもごもっともなので、気にしないことにします。

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