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[13] 医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等の一部改正
日時: 2016/03/30 15:36
名前: ina ID:F.syv59M

http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=340903&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000117908.pdf

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=340904&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000117909.pdf

「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正について

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特別養護老人ホーム…療養の給付の取扱いについて ( No.1 )
日時: 2016/04/06 12:34
名前: TPO(業務PCより) ID:ei9nlTp6

遅ればせながら、アップいただいた資料について気づいたことを下記しておきます。

・「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」において、短期入所生活介護(予防含む)を利用している患者について、当該サービス利用前30日以内に患家を訪問し、在宅訪問診療料等を算定した医師が診察した場合に限り、当該患者のサービス利用開始後30日までの間、在宅患者訪問診療料及び施設入居時等医学総合管理料を算定できる、という文言が改正により追加されています。(資料P4〜5)

・特養職員が行った医行為について、保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に当該施設の看護師等が当該患者に対し点滴または処置等を実施した場合に使用した薬剤の費用については…(中略)…診療報酬を算定できる、という規定も追加です。(資料P7)
後段は特養関係者の悲願達成といったところでしょう ( No.2 )
日時: 2016/04/06 13:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LypZhYnc

TPOさんが示している下段部については、長年特養が待ち望んだ改正で、僕も特養の看護職員が行った医師の指示に基づく医療行為に対し、医師の所属医療機関からの診療報酬が一切請求できないのはおかしいと主張し続けていました。

歓迎される改正だと思われます。
悲願達成のメリットを教えてください ( No.3 )
日時: 2016/04/11 18:18
名前: 総務の杜 ID:B.hurYZs

ina様
いつも情報提供ありがとうございます。

masa様
私も、後段については悲願達成かと思ったのですが、医師の所属する医療機関から診療報酬を請求できたとしても、それは施設の収入にならないですよね?
ご利用者にとっては無駄な通院が減ると思いますが、特養看護師の業務が増えて収入が入らないという状況になるのでしょうか?
この法改正によってのメリットがイマイチわかっていないのですがいかがでしょうか。
今日昼過ぎに更新するブログ時期で解説します。 ( No.4 )
日時: 2016/04/12 05:31
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Et1712EA

それでは本日昼休みに更新するブログに書きます。13:00頃の更新になろうかと思いますので、注目ください。
ありがとうございます。 ( No.5 )
日時: 2016/04/12 08:13
名前: 総務の杜 ID:XWYr1nY6

masa様
ありがとうございます!
楽しみにしています。
昼休みに更新しました ( No.6 )
日時: 2016/04/12 16:08
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:L2ogH41A

昼休みに更新しましたが、今日は忙しくて時間がない状態で雑な文章になっらかもです。

参照:この通知改正は、特養関係者が待ち望んだものだ
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52048286.html
大きな前進ですね。 ( No.7 )
日時: 2016/04/12 16:53
名前: 総務の杜 ID:XWYr1nY6

masa様

ブログ拝見いたしました。
これによって、施設の医療体制が大きく変わることはうれしい限りです。
後は、事務処理をどうすればいいのか、誰が報酬を受け取るのか、といったところの仕組み作りが必要ですね。
何かよい案がある施設様があれば、教えて頂きたいです。

個人の感覚ですが、一旦主治医が得た報酬を施設看護師がしたのだからくださいとは言えない気がしますし、
かと言って、医師だけ報酬を受け取って看護師はタダ働きも違う気がしてます。
馬鹿なこと言わないでください。 ( No.8 )
日時: 2016/04/13 08:53
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bV8Rejbo

>誰が報酬を受け取るのか、といったところの仕組み作りが必要ですね。

何を言っているんですか。今までは医師が指示をしても、施設看護職員が行う行為には材料費さえ出ずに、場合によっては医療機関持ち出しだったために、必要な医療行為が行えないという問題があったんですよ。

施設に配置されている看護職員の本来の業務にそのことが支障だったんで、本来業務を普通にするだけで、医療機関に報酬が入り、適切な医療サービスができるんですから、施設から報酬を得ている看護師の対価で論ずる問題では二でしょう。
変な誤解をしておりました。 ( No.9 )
日時: 2016/04/14 09:45
名前: 総務の杜 ID:xQ50bvI.

masa様

ご教示ありがとうございます。
もやもやっとしていた部分にズバッとご指摘いただきスッキリいたしました。

医療ニーズに対する幅が広がったことと、医療機関への適切な給付が行われるようになったことと理解して取組んでまいります。
胃瘻について ( No.10 )
日時: 2016/04/14 16:32
名前: KW ID:OabFF2X6

masa様
いつも拝見しています。
当特養施設は、保健診療所を併設しており、保険医は週4日勤務しています。
土日を含む週3日の医師不在の日、胃瘻の処置等を特養の看護師が行っていますが、今後、薬剤費と共に手技料も診療報酬として請求可能でしょうか。
ご教示よろしくお願い致します。
算定できるでしょう ( No.11 )
日時: 2016/04/14 17:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8Ql0vabU

>薬剤費と共に手技料も診療報酬として請求可能でしょうか。

「特別養護老人ホーム…療養の給付の取扱いについて 」で制限されていない費用は算定可能で、改正通知後は、特養の看護職員が医師不在の日に行った行為についても算定可能です。
わかりました ( No.12 )
日時: 2016/04/14 20:51
名前: KW ID:HijFadNQ

早速お返事ありがとうございます。
おかげさまで医師不在の日の扱いが明確になって安心しました。
薬剤の費用以外も算定可能でしょうか ( No.13 )
日時: 2016/04/15 20:28
名前: りき ID:usJ1bH/I メールを送信する

いつも勉強させていただいております。
早速ですが今回の改正では
使用した薬剤の費用については診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1第2章第2部第3節薬剤料を、使用した特定保険医療材料の費用については同第4節特定保険医療材料料を、当該患者に対し使用した分に限り算定できる。
とありますので薬剤の費用のみ算定できると考えていましたが

No.11では行為についても算定できるとの記載ですが行為(手技料)についても算定可能でしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いします。
薬剤単独で算定するという内容ではない ( No.14 )
日時: 2016/04/16 06:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4zigCJbc

そもそも診療報酬上の薬剤は、手技料とセットでないと算定できないものがあるでしょうに。よってこの通知が薬剤の実の算定を表していないことは明らかで、現に在宅患者訪問看護・指導料等は、末期がん等の人には算定できることも例外として書かれており、この通知で不可とされていない費用は、薬剤とセットで算定可能です。

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