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[1241] バルーン交換算定
日時: 2018/06/07 18:33
名前: 紫陽花 ID:m5ptFoT2 メールを送信する

特養の入居者様に膀胱留置カテーテルの方が数名います。カテーテル交換は在宅での材料での算定をしたらよいのでしょうか?また、その時使用した薬剤は処置での算定になるのでしょうか?
どなたかご存知なかたご教示下さい。よろしくお願いします。

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特養が請求すべき費用ではないですよ ( No.1 )
日時: 2018/06/08 08:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dCYLshFY

何か大きな勘違いしているように思う。

特養の入所者に、施設所属医師の指示に基づいて、施設の看護師等がカテーテル交換を行った場合は、2016年の改正で診療報酬の算定が可能になりましたが、それは特養という介護施設が請求するのではなく、施設所属医師の医療機関が診療報酬として請求するものです。当然手技料や医療材料費もそこで請求します。

当然医療機関の医事課は、その請求に精通していると思え、あなたが考える問題ではないです。

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