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[1228] 入所前後訪問、退所前後訪問 割合であげれる訪問先について
日時: 2018/05/31 17:26
名前: 笛吹く支援相談員 ID:I6bGB9Q6

入所前後訪問指導
退所前後訪問指導

この指導割合の事で質問させて頂きます。

「該当者が退所後の生活する事が見込まれる居宅を訪問し〜後省略〜」とありますが、訪問する所は「退所後生活を見込んでいる居宅」とあります。
入所(退所)前後の訪問先が「特養のショートステイ」です。
この「居宅」の部分で「特養のショートステイ」を割合のカウントに入れていいのか見解が大きく分かれてしまっています。

@施設CMは市役所介護保険課に問い合わせると「ショートステイは割合の上げられない」との見解を聞いた。

A事務長が全老健の方に問い合わせたら「特養であってもショートステイなら割合としてあげられる」との見解。

Bリハビリ職員が他施設の方に質問したところ「ショートステイでも特養、老健、病院なら割合にあげられない」とのこと。

見解が3パターンも出てきてしまい、レセプトの方が困惑してしまっております。
インターネットや解釈等を探しましたが、この件に関しての明確な文章を見つける事ができませんでした。

@ABどのパターンが正解なのでしょうか?

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加算の名称くらい書いてください。 ( No.1 )
日時: 2018/05/31 17:34
名前: ina ID:.7q0wQPA

そもそも、何の加算の質問をしてるのかを書かないと回答ができませんよ。
加算ではなく割合の数としてカウントが可能かということです。 ( No.2 )
日時: 2018/05/31 18:01
名前: 笛吹く支援相談員 ID:1WBgQXF. メールを送信する

加算ではなく《入所前後訪問指導割合》と《退所前後訪問指導割合》のことです。
割合の件数としてカウントについてです。
退所先がショート? ( No.3 )
日時: 2018/05/31 18:26
名前: リール ID:vl3GpjtI

自宅で生活しながら、ショートを使うということですよね?そうなると訪問先は自宅になるのでは?
リールさま ( No.4 )
日時: 2018/05/31 19:08
名前: 笛吹く支援相談員 ID:PMjYqhRw メールを送信する

リールさま

自宅で生活しながらショートを利用します。
そうなりますと、ショートステイという施設、特養や老健のショートに関わらず全ての短期入所生活介護の訪問は割合として件数にカウント出来ない、ということでしょうか?
今まであまり在宅復帰に縁が無かった老健でしょうか ( No.5 )
日時: 2018/05/31 19:16
名前: 老健相談員 ID:NE3hY/4Y

自宅で生活しながらショートステイを利用するのであれば自宅に訪問するべきなのでは?

あと、退所後‘直接’ショートステイを利用する場合は「在宅において介護を受けるもの」とは見なさないとQ&Aが出ていますよね。
退所後直接ショートステイ ( No.6 )
日時: 2018/05/31 19:48
名前: 笛吹く支援相談員 ID:gUiqDB5Q メールを送信する

私自身は《在宅》とは自宅だとずっと思っておりました。
ですが、今回のそのように他の相談員や事務長に話をしましたが
《ショートステイは在宅。だから取れる。全老健の人もそう証言している》と言われました。
特に退所後直接ショートステイのケースが多い老健です。
《グレーゾーンだからOKなんだ》と言い聞かされました。
Q&A、もう一度しっかり探してみます。
ショートステイ ( No.7 )
日時: 2018/06/01 07:53
名前: nivea ID:tZhJmT/E

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (平成24年3月16日)
問 204
 「在宅において介護を受けることになったもの」とは、退所してそのままショートステイを利用する場合も含むのか。
(答)
 「在宅において介護を受けることとなったものの占める割合」の要件は、入所者が在宅において介護を受けることを評価したものであることから、居宅サービスを利用することは問題ないが、退所後、直接短期入所生活介護又は短期入所療養介護等のショートステイを利用する場合など、実際には在宅で介護を受けないことが見込まれる場合は含まれない。
届け用紙の注にかいてありますよ。 ( No.8 )
日時: 2018/06/01 16:27
名前: 老健事務員 ID:bQ74xvsY

老健の基本サービス費にかかる届け用紙の注4に
「退所後直ちに短期入所生活介護又は短期入所療養介護もしくは、小規模多機能型居宅介護等の宿泊サービスを利用する者は居宅への退所者に含まない。」
と書いてあります。明白だと思います。
私の解釈ですが、「違う」という方、ご指摘お願いします。 ( No.9 )
日時: 2018/06/02 10:18
名前: ina ID:TqwJAppw

>老健の基本サービス費にかかる届け用紙の注4

↑これは、Aの在宅復帰率の注意書きですよね。

報酬告示では、

D 算定日が属する月の前三月間において、入所者のうち、入所期間が一月を超えると見込まれる者の退所前三十日以内又は退所後三十日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、当該者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った者

となっており、届出様式の注13に、

退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、当該者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った者。また、居宅とは、病院、診療所及び介護保険施設を除くものである。

となっています。

従って、退所前三十日以内又は退所後三十日以内に居宅を訪問すれば、退所者としてカウントできると解釈します。
ちょっとずれた投稿かもしれませんが。 ( No.10 )
日時: 2018/06/02 13:00
名前: メロ ID:XgWRH9Nk

 以前下記質問を役所にしたことがあります。 

老健退所後ダイレクトにSS(単独・特養)1W程度利用してその後自宅に退所し、
その後も月のうち二泊三日程度自宅での生活のを数回しながらSSメイン利用の場合。
→在宅退所扱いになるか?
役所側の返答:月のうち数日でも自宅での生活実績があれば在宅扱いでOK。

自施設の対応:
 上記回答あるも、ダイレクトSSはグレー的なので、たとえば4/1に老健退所したら丸一日は自宅で生活して頂いて、4/3〜SSメインで月のうち数日ご自宅に戻りながらのご利用を提案し、3ヵ月経過後リピートして頂く使い方を紹介。
 
*有老等への3ヵ月退所は金銭的に難しく、何日間かであれば自宅で何とか可能という場合向けの最期の手段的パターンです。
特養入所待ちのショートステの場合は? ( No.11 )
日時: 2018/06/02 13:25
名前: 笛吹く支援相談員 ID:vOnkJJpg メールを送信する

やはり《在宅》とは【自宅】ということになりますよね?

しかし《特養入所待ちのショートステイで直接ショートに退所(ショート期間は1ヶ月以上を見込んでいます)》した場合はどうなるのでしょうか?
私はこれも退所前後訪問指導割合にカウント出来ないと考えていましたが、この件も全老健の方の解釈では割合としてカウントして良い、というのです。
担当ケアマネも《カウント出来る》と言います。

これはどうなのでしょうか?
聞く側の理解の問題 ( No.12 )
日時: 2018/06/02 14:21
名前: 老健相談員 ID:UQDnN22k

そもそも全老健への質問の仕方が分からないと答えられない気がします。
「直接」ということが重要なので、もし「退所後ショートステイを使っても在宅復帰として数えられるのですか?」という質問ならOKと答えるでしょう。

そもそも全老健が出した基本体系シミュレーションにも注釈として

※2 退所後直ちにSSもしくは、小規模多機能型居宅介護等の宿泊サービスを利用する者は居宅への退所者に含まない。

と記載されてますし。
全老健への質問の仕方 ( No.13 )
日時: 2018/06/02 14:26
名前: 笛吹く支援相談員 ID:g3zIrUs2 メールを送信する

>全老健への質問の仕方

特養入所待ちのショートステイで直接ショートに退所(ショート期間は1ヶ月以上を見込んでいます)》した場合はどうなるのでしょうか?

と質問したと聞いております。
本質から考えるべき ( No.14 )
日時: 2018/06/02 14:55
名前: さくら ID:TuB1ynqU

笛吹く支援相談員様の質問自体矛盾しておられる。

そもそも入所前後・退所前後訪問は在宅復帰に必要なプロセスの一環として位置付けられていることはわかりますよね?

自宅での生活をしながらショートステイ利用であれば、仮に何らかの諸事情で直接
ショートステイ利用になったとしても、その後は自宅に帰ることになるので、最初
から自宅に訪問すればいいだけの話です。

自ら「グレー」と表現される「特養入所待ちのショートステイ」はショートステイが
居宅サービスであっても、そもそも主たる生活の場所であるはずの居宅(自宅他サ高住やGH等含)に戻ることがないのに、在宅復帰と言えますか?
(メロ様がお示しする事例くらいがギリギリのラインでしょう。)
貴施設で退所後直ちにショートステイにという事例が多いということは・・・
グレーなんでしょう。

全老健が間違った(質問の意図を間違っている可能性有)返答をしていると言わざるをえません。
それが有りなら訪問指導も在宅復帰率も全て含めてカウントできることになりますよね。
ご教示ありがとうございました。 ( No.15 )
日時: 2018/06/02 15:56
名前: 笛吹く支援相談員 ID:g3zIrUs2 メールを送信する

ありがとうございます。
私は今の老健が2箇所目になるのですが、以前の老健の考え方を提示したところ(直接ショートは在宅復帰にはならないし、特養入所待ちのショートも違うのではないか)
《ショートステイは在宅扱いなのだから問題ないだろ。グレーゾーンは問題無くカウント対象》という見解で今の老健は在宅復帰率や、入所前後訪問指導割合や退所前後訪問指導割合を、カウントしています。

皆さんのご教示を先輩相談員に伝えていと思います。
ありがとうございました
当初の質問の趣旨からズレてきていませんか。 ( No.16 )
日時: 2018/06/02 16:07
名前: ina ID:TqwJAppw

まず、整理します。

A 在宅復帰率→居宅において介護を受けることとなったもの

C 入所前後訪問指導→退所後生活することが見込まれる居宅を訪問

D 退所前後訪問指導→退所後生活することが見込まれる居宅を訪問

>入所(退所)前後の訪問先が「特養のショートステイ」です。

No.9でも指摘していますが、居宅を訪問すれば、退所者としてカウントできますが、特養のショートステイ訪問ではカウントできないと解釈します。
ショート先への訪問はダメ ( No.17 )
日時: 2018/06/02 16:28
名前: さくら ID:TuB1ynqU

失礼しました、単刀直入に書くべきでしたね。
訪問先として、特養に限らずショートステイ先はカウント出来ない←その通りです。

No1に戻って@の市役所担当者の見解が正解です。

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