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[1182] 居宅介護支援の退院退所加算について
日時: 2018/05/14 18:04
名前: 湖月 ID:fRlubqFk

今さらながらに解釈通知を見直していて気づいたのですが、居宅介護支援の退院退所加算についてです。

病院から退院する際のカンファレンスの定義について、改正前は「平成26年厚生労働省告示第57号」を要件としており、改正後は「平成20年厚生労働省告示第59号」を要件としています。

両方を見比べてみたのですが、細かな文言の違いこそあれ、内容的には同じものに思えます。
わざわざ古い方の告示を算定要件にしたことに何か意味はあるのでしょうか?
ご存知の方がおられたら教えて下さい。

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老企第36号通知 ( No.1 )
日時: 2018/05/15 07:06
名前: ina ID:YMm1QZGo

(改正前)
退院後の在宅での療養上必要な説明(診療報酬の算定方法(平成26年厚生労働省告示第57号)別表第1医科診療報酬点数表の退院時共同指導料2の注3の対象となるもの)

(改正後)
イ 病院又は診療所
診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表の退院時共同指導料2の注3の要件を満たすもの。

ロ 地域密着型介護老人福祉施設
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第34号)

ハ 介護老人福祉施設
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第39号)

以下、二、ホ、へは省略

↑このように、医療機関、地域密着型、施設サービスに分類したので告示も替えたと思われます。



入院先の主治医参加が必須では無くなっているはずです ( No.2 )
日時: 2018/05/15 12:51
名前: 匿名希望 ID:.zqa4FNM

退院時共同指導料2の注3 を両者見比べると、例えば退院時カンファレンスの定義が
「入院先医療機関の主治医参加が必須」→「看護師等でもOK」と緩和されていますから結構大きな変化だと思います。
緩和されているのでしょうか? ( No.3 )
日時: 2018/05/15 14:04
名前: ina ID:YMm1QZGo

B005 退院時共同指導料2の注1から注4まで見比べても、

>「入院先医療機関の主治医参加が必須」→「看護師等でもOK」と緩和されています

緩和されているようには思えないのですが。

私の、見間違いでしょうか?
B005 退院時共同指導料2の変更点 ( No.4 )
日時: 2018/05/15 14:18
名前: saku ID:oItYdXbk

注3において、
注1の場合において、入院中の保険医療機関の保険医が、当該患者の退院後の在宅療養を担う〜

注1の場合において、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等が、在宅療 養担当医療機関の〜
となり、「又は看護師等」に変更になりましたね。
変わっていないと思うけど... ( No.5 )
日時: 2018/05/15 14:50
名前: ina ID:YMm1QZGo

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000041343.pdf
平成26年厚生労働省告示第57号
注1の場合において、入院中の保険医療機関の保険医が、



http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1ab.pdf
平成20年厚生労働省告示第59号
注1の場合において、入院中の保険医療機関の保険医が、

勘違いしていました。 ( No.6 )
日時: 2018/05/15 15:04
名前: saku ID:oItYdXbk

大変失礼しました。
変更となったのは、
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=519653&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000196288.pdf
平成30年厚生労働省告示第43号
でした。

平成26年と平成20年においては変更ありませんでした。

話の本筋から逸らせてしまい申し訳ありません。
ご指摘ありがとうございます ( No.7 )
日時: 2018/05/15 16:48
名前: 匿名希望 ID:.zqa4FNM

私も同じ勘違いをしていました。ina様、ご指摘ありがとうございました。
退院・退所加算のロ ( No.8 )
日時: 2018/05/15 22:42
名前: ゲンパパ ID:JABkpjH2

退院前カンファレンスが、退院時共同指導料2の注3でさだめられて、退院・退所加算のロはかなりとりにくいと思います。
医療に甘く介護に厳しい ( No.9 )
日時: 2018/05/16 08:05
名前: 匿名希望 ID:1AMQe7.6

平成30年度改定で退院時共同指導料の医療側算定用件が「医師の参加が必要→看護等でも可」と緩められているのに、介護保険側の算定ではわざわざ条件の厳しい方(平成20年度)を要件とされているので、かなり違和感を感じています。

最初「厚生労働省の誤植?(平成30年度を平成20年度と書き間違えたんじゃないか)」と疑ったくらいです。
確かに違和感しかないです ( No.10 )
日時: 2018/05/16 09:05
名前: ye-yoh ID:MycIKlHM

診療報酬改定では要件を緩和し、
介護保険の方は古い通知のままで緩和しない…
これは何なんですか?
同じカンファレンスに参加しているのに?
イジメですか??


今回の診療報酬改正では、
診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の一部を改正すると告示されているので、
↓ 第3 関係法令等 (2)1
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html

退院退所加算の解釈通知を、改正された「平成30年厚生労働省告示第43号」に読み替えるなんてことはありませんか?
案外、誤植というのが正解ではないのでしょうか ( No.11 )
日時: 2018/05/16 11:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UkNs3Hy.

No.9で匿名希望さんが

>厚生労働省の誤植?(平成30年度を平成20年度と書き間違えたんじゃないか)」と疑ったくらいです。

と書いていますが、案外これが正解ではないのでしょうか。緩和した診療報酬の算定要件と、居宅介護支援事業所の退院退所加算のカンファレンスの要件が異なってしまうと介護報酬が算定できないケースが増えるし、「そもそも今回の診療報酬のその部分の緩和は、カンファレンスに医師が参加する調整が困難で、費用算定できないことに配慮したもので、診療・介護両者の算定がしやすくするためだとされていたんですから、それと整合性が取れません。過去の規定に戻るのも意味不明だし。
告示改正の経緯を追っかければ解決すると思われます ( No.12 )
日時: 2018/05/17 10:12
名前: 砂さん#sunasan ID:fVQgJ55Y

告示を一部改正する場合は、元の告示の番号が生きています。
今回、平成30年厚生労働省告示第43号により改正された「診療報酬の算定方法」
に係る元の告示の番号は、平成20年厚生労働省告示第59号です。
改正前の平成20年厚生労働省告示第59号のB005退院時共同指導料2の注3
では、「注1の場合において、入院中の保険医療機関の保険医が、」
となっています。

改正後は、平成30年厚生労働省告示第43号により一部改正された改正後の平成20
年厚生労働省告示第59号注3では、「注1の場合において、入院中の保険医療
機関の保険医又は看護師等が、」となっており、「又は看護師等」が追加されて
いますので、No.4のsaku様の指摘は合っています。

片や、老企第36号通知では、平成27年度の改正時に、何故か「平成26年
厚生労働省告示第57号」となっており、一部改正する際の告示番号が記載
されています。(この時の改正については誤植かなと思います。)

従って、平成27年の老企第36号通知の過誤を、今回の通知の改正により修正
した形になっています。
湖月様の最初の疑問はこれで解決するのではないでしょうか。
初めて投稿するので、読みにくかったら申し訳ありません。
砂さんに質問です。 ( No.13 )
日時: 2018/05/17 10:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:92lNuqts

砂さん、まず初めに指摘しておきます。投稿者名におそらくトリップ機能を使おうとしているのでしょうが、#が全角ですのでトリップ機能が張り付いていません。#を半角にして、sunasanではない別の文字にして次回から投稿してください。

そのうえで質問です。ということは居宅介護支援費の退院退所加算についての解釈通知は、「平成20年厚生労働省告示第59号」を要件としていますが、だからといってこれは、医師の参加するカンファレンスに限ったものではなく、医師の鍍号がつかない場合、医師不在で看護師の参加するカンファレンスでも加算算定可能→「平成20年厚生労働省告示第59号」の要件はそのまま、「「平成30年厚生労働省告示第59号」を要件として読み替えることができると考えてよいわけですか?
今回の改正告示により元の告示が改正されています ( No.14 )
日時: 2018/05/17 11:22
名前: 砂さん◆Jz9y3GJYBc ID:fVQgJ55Y

MASA様
トリップ機能については申し訳ありませんでした。投稿に慣れていないので御容赦願います。

「平成20年厚生労働省告示第59号」の要件はそのまま、「平成30年厚生労働省告示第43号」を
要件として読み替えるのではなく・・・
「平成30年厚生労働省告示第43号」により改正された「平成20年厚生労働省告示第59号」注3では
「又は看護師等」が追加されていますので、「平成20年厚生労働省告示第59号」の要件
そのものが今回改正されています。
従って、保険医の代わりに看護師が出席したカンファレンスは、退院時共同指導料2の算定の
際に、注3に規定された他機関共同指導加算が算定できます。
それに伴い当該カンファレンスに介護支援専門員が参加した場合は、退院・退所加算の
算定が可能となります。
介護報酬と診療報酬の擦り合わせということで、このスレッド内容をまとめてみました。 ( No.15 )
日時: 2018/05/17 12:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:92lNuqts

砂さん、ありがとうございました。この結論をみてホッとしている介護支援専門員が多いと思います。

このスレッドの内容をまとめてみました。

参照:介護報酬と診療報酬の擦り合わせ
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52094210.html
皆様、沢山の書き込みありがとうございます。 ( No.16 )
日時: 2018/05/17 16:13
名前: 湖月 ID:UA0GQNLU

砂さんの文章を何度も読み返してやっと理解できました。自分の読解力のなさが嫌になります・・・。
masaさんもわかりやすくまとめて頂きありがとうございます。

つまり「介護保険の算定要件としては平成20年の告示を参照するけど、その告示自体は平成30年の告示で内容が更新されているよ」って事ですね。

しかし改正前もそうでしたが、カンファレンスの定義が「入院中の保健医又は看護師等」が、在宅側の「保険医若しくは看護師等」、「歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士」、「保険薬局の保険薬剤師」、「訪問看護ステーションの看護師等」、「介護支援専門員」のうちいずれか3者以上と共同して〜
ってなかなかハードルが高くないですか?

私の地域でよくあるカンファレンスは、よほど医療依存度の高い人でない限り退院後の主治医はほとんど参加されませんし、ケアマネと福祉系サービスのスタッフのみが参加する形が多いです。
想定できるケースとしてはターミナルの状態で退院してこられるような方ぐらいですかね。
そのハードルを必死に超えようとするのは、本来医療機関側であるはずですね ( No.17 )
日時: 2018/05/17 16:52
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:92lNuqts

でもこれを行うと医療機関側は2000点を算定できます。つまり2万円ですね。ですからこの共同指導のカンファレンスは、医療機関側が必死になってケアマネをはじめとした3者以上を集めるというのが本来であると思います。
退院、退所加算。改めてよく見ると医療機関側もケアマネ側の「カンファレンス有」もやっぱりハードル高くないですか? ( No.18 )
日時: 2018/05/18 00:01
名前: ひばり組◆wSOE7N7heM ID:V3serwdA

居宅ケアマネです。
退院に向けて病院のソーシャルワーカーからカンファレンスに呼ばれる事もあれば、こちらからカンファレンスをお願いする事もあります。
参加者が、
本人家族、医師、病院ソーシャルワーカー、病棟看護師、リハビリ担当者、退院後の福祉系サービスの担当者(福祉用具貸与、通所介護等)、ケアマネ。のようなケースって結構あると思います。

でも、これだけのメンバーで話し合ったとしても、

>カンファレンスの定義が「入院中の保健医又は看護師等」が、在宅側の「保険医若しくは看護師等」、「歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士」、「保険薬局の保険薬剤師」、「訪問看護ステーションの看護師等」、「介護支援専門員」のうちいずれか3者以上と共同して〜

この条件満たしてないですよね...

上記のメンバーでも十分に退院後の支援に向けた話し合いができるのに、このメンバーでは医療機関側もケアマネ側も退院、退所加算(ケアマネ側はカンファレンス有の方)を算定できないんですかね...

せめてソーシャルワーカーやリハビリ担当者も含めてもらわないと厳しくないですか?
No.16で湖月さんがご指摘のように、退院後にターミナルケアを行うような利用者しか算定できないのでしょうか?
算定要件は満たしていると思います。 ( No.19 )
日時: 2018/05/18 07:43
名前: ina ID:St1JPq16

算定要件の対象者は、

入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等が、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは看護師等、保険医である歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士、保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員のうちいずれか3者以上と共同して指導

↑ですから、ひばり組さんの事業所は要件を満たしていると思いますが。
[ ( No.20 )
日時: 2018/05/18 08:30
名前: 湖月 ID:tqheMD1E

「いずれか3者」に含まれるのは在宅側の「医師若しくは看護師等」「歯科医師若しくは歯科衛生士」「薬剤師」「訪看ステーションの看護師等」「介護支援専門員」なのでひばり組さんのケースは算定の対象にならないと思うのですが、「入院中の医師や看護師」も含まれるんでしょうか?

算定のキーになるのは「退院後に訪問看護が必要になるかどうか」かなと個人的には思うのですが、当地域ではステーションではなく診療所のみなしの訪問看護が入るケースが割と多いので算定できるケースはより少なくなりそうです。
やはりハードルは高そうですね ( No.21 )
日時: 2018/05/18 08:58
名前: K ID:Csu84uMk

入院中の医師や看護師は3者とは別でどちらかが必要(今回改定により)となっていますので3者には含まないはずですのでひばり組さんのケースは対象にならないと思います。
さらに相談支援専門員についても指定特定相談支援事業所等の相談支援専門員となっているので、どこが特定事業所かも確認をしないといけないんですかね。
歯科衛生士や薬剤師との連携を推奨している ( No.22 )
日時: 2018/05/18 09:05
名前: ye-yoh ID:np7XG0wk

No.18のひばり組さんのケースは、
退院後の支援者がケアマネと「福祉系サービスの担当者」だけなので3者以上の要件を満たしません。

あくまで、「入院中の医師又は看護師」側が退院後の療養を担う人たちの3者以上と共同して指導を行った場合に2,000点が加算されるものですから。


ケアマネの私が算定できると想定しているのは、
・ガン等のターミナルで訪問診療医またはそこの看護師が参加してくれるケース
・口腔内や嚥下に問題があり、歯科衛生士が入ることが決まっているケース
くらいだと思います。
大前提として、訪問看護の参加は必須ですけど。
PT、OT、STも算定要件のメンバーに含んでよいのですか? ( No.25 )
日時: 2018/05/19 02:21
名前: ひばり組◆wSOE7N7heM ID:xaGm3CAA

inaさんは以下のような通知を示して下さってますが、

›理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員のうちいずれか3者以上と共同して指導

通知の中にPT、OT、STを三者に含んで良いという文言は無いと思うのですが…。僕の見落としですかね…。
見落としだと思います。 ( No.26 )
日時: 2018/05/19 08:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:byM184VQ

3者の中には「訪問看護ステーションの看護 師等(准看護師を除く。)、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、」という文言も含まれています。
記載内容についてですが ( No.27 )
日時: 2018/05/19 08:43
名前: K ID:8CBxJLao

ひばり組さんのケースは入院先のリハビリ担当者と僕は読み取ったので算定できないと判断をしました。inaさんのケースは在宅の担当をする訪問看護ステーションなどのリハビリ職であれば3職種には入ると思います。
全てのカンファレンスが定義されてしまうのか ( No.28 )
日時: 2018/05/19 11:38
名前: AN ID:U39Rpduk

「退院後の療養を担う人たちの3者以上」ということで、入院先の病院スタッフは3者に入らないのですね。確かに「多職種共同指導加算」ではなく「多機関共同指導加算」であり、入院中医療機関が他の多くの機関と共同するということですね。

 ここで、退院時共同指導料2注3を満たすカンファレンスは連携1回(退院・退所加算(T)ロ)600単位加算のカンファレンスから必要でしょうか?改正前は連携3回を算定する時に求められたもの。改正後はカンファレンスの全てが上記を満たさないとならないのでしょうか。

 連携3回の退院・退所加算(V)に「カンファレンス以外の方法」の設定がないことが、退院時共同指導料2注3を満たす必要があるのは(V)を算定する時のみと期待するのは甘いですよね…。改正後の文面には、「ただし、連携3回を算定できるのは・・・」の文面がなくなってますからね。
Tロはカンファレンス必須と思います ( No.29 )
日時: 2018/05/19 11:55
名前: K ID:8CBxJLao

>退院時共同指導料2注3を満たすカンファレンスは連携1回(退院・退所加算(T)ロ)600単位加算のカンファレンスから必要でしょうか?改正前は連携3回を算定する時に求められたもの。改正後はカンファレンスの全てが上記を満たさないとならないのでしょうか。

退院退所加算 Tイ(450単位) とTロ(600単位)の違いがカンファレンスのありなしなので必要としか読み取れません。
そもそも今回の加算において前回までは300単位だったもの初回加算と同じ単位数であったことも算定率が低かったこともあると考えられ、ケアマネージャーの仕事量を評価してカンファレンス無しでも単位数は1回の訪問で増えていることは評価されてよいと思います。
逆に手間だから加算を取らないというケアマネージャーが多くいたりすると次回改定で加算なしといわれかねないと思います。
要件を満たさなければサービス担当者会議 ( No.30 )
日時: 2018/05/19 13:54
名前: AN ID:U39Rpduk

 退院時共同指導料2注3を満たさないカンファレンス(福祉系サービスの担当者参加)は、ただの「サービス担当者会議」なんですね。でも病院も退院カンファって呼んでおり、参加要請もあるんですけどね。

 まあ、そもそも加算取得が本来の目的ではなく、利用者支援のために必要だから参加するし、300単位から450単位に増えたからよしですかね。
算定のハードルは高いけど利用者支援の為には必要な会議ですね。 ( No.31 )
日時: 2018/05/19 15:01
名前: ひばり組◆wSOE7N7heM ID:B1nLQTo6

古い通知を見てました…。
いずれにしろ、僕の示したケースは病院側のリハビリ職の参加でしたので、カンファレンス有りの方は算定不可のようです。

しかし、ANさんがおっしゃる通り、退院後の利用者支援には必要な会議なので必ず参加するようにしています!
名称や加算はわかりづらい ( No.32 )
日時: 2018/05/19 17:52
名前: K ID:8CBxJLao

>でも病院も退院カンファって呼んでおり、参加要請もあるんですけどね。

確かに退院カンファといわれるので間違いやすいですよね。
診療報酬の加算の名称と介護保険の名称もどうかするとごっちゃになりやすくて事業所のケアマネ会議でどうして入院時の情報提供書がこの内容になったのかを説明した時も口頭説明だけだとどちらの加算かわかりづらく結局図を描いてそれぞれの加算がどこと対比になるのか説明しました。
タイトルが雑すぎ、投稿違反ですよ。 ( No.34 )
日時: 2018/05/20 16:35
名前: ina ID:d3UHe3Mc

>あちこち見ていても、わからなくてすみません。

本当に見ているんですか?

カンファレンスの対象者はこのスレッドで書かれているじゃないですか。

入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等が、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは看護師等、保険医である歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士、保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員(介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。以下同じ。)又は相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条第1項又は児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)第3条第1項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)のうちいずれか3者以上と共同して指導を行った場合
退院時共同指導料2注3における、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士 ( No.35 )
日時: 2018/05/21 18:43
名前: つかれたケアマネ ID:sPhwqHes メールを送信する

退院退所加算のカンファレンスの要件を満たす、退院時共同指導料2注3における、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、「訪問看護ステーションの」でしょうか。それとも「在宅療養担当医療機関の」でしょうか。文面のままであると、前者になりますが、今回の改定の全体像から考えると後者ではないかと思いますが、後者であれば通リハ・訪問リハのPT・OT・STも対象になると思いますが、いかがでしょうか。
後者と思います。 ( No.36 )
日時: 2018/05/21 18:53
名前: ina ID:RHldEbpc

>訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)

ですから、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

それと、訪問、通所リハビリテーション、通所介護等の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士になると思います。

通所介護について ( No.37 )
日時: 2018/05/22 12:43
名前: K ID:0QDMs1uw

>それと、訪問、通所リハビリテーション、通所介護等の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士になると思います。

通所介護は医師の指示がないので対象にならないのではと考えていますがいかがでしょうか。
当該報酬の「看護師等」の定義について ( No.38 )
日時: 2018/05/22 12:45
名前: ケアマネ兼社労士◆ojIEu6ThFo ID:MDwVOAt2

医科の留意事項通知の退院時共同指導料の部分を確認すると、「看護師等」は(1)において、…医療機関の保健師、助産師、看護師若しくは准看護師(以下この区分において「看護師等」という。)と定義されています。
「この区分」を当該報酬についての記載部分全体と考えるなら、退院時共同指導料2注3の記載のある(9)の訪問看護ステーションの職種の記載は、「准看護師を除く保健師・助産師・看護師」ということになり、リハ職は全て含まれないのではないでしょうか?
間違っていたらご指摘お願いします。
勘違いしていました。 ( No.39 )
日時: 2018/05/22 12:55
名前: ケアマネ兼社労士◆ojIEu6ThFo ID:MDwVOAt2

すみません。大きな勘違いをしていました。
混乱させてすみません。
削除をお願いいます。
退院共同指導料について ( No.40 )
日時: 2018/05/22 12:55
名前: K ID:0QDMs1uw

>医療機関の保健師、助産師、看護師若しくは准看護師(以下この区分において「看護師等」という。)

在宅 療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医の指示を受けた保健師、 助産師、看護師、准看護師(以下この区分番号及び区分番号B005において「 看護師等」という。)、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴 覚士若しくは社会福祉士

と文書が続いているので問題ないと思いますが
ロの算定にカンファは毎回(連携2回、3回)必要か ( No.41 )
日時: 2018/05/23 12:00
名前: AN ID:HAL.rk.U

 カンファレンスについてですが、連携2回(Tロ600単位)、連携3回(Uロ750単位)の算定で、毎回カンファレンスは必要でしょうか。連携中「そのうち1回以上について」(以前の3回目の要件)でよいでしょうか。

 連携1回Tロ600単位と連携2回カンファ無Uイ600単位が同単位であることから、1回目にカンファを行えば、2回目の連携はロの算定ができると考えるのですが。なぜなら、1回目連携カンファありで、2回目に連携(カンファ無)をしたときに、単位数が変わらない(評価されない)のはおかしいと思います。
算定要件を読めばわかりますが・・・ ( No.42 )
日時: 2018/05/23 12:42
名前: K ID:fQsHMOoY


> ただし、「連携3回」を算定できるのは、そのうち1回以上について、入院中の担当医などとの会議(退院時カンファレンスなど)に参加して、退院・退所後の在宅での療養上必要な説明を行った上でケアプランを作成し、居宅サービスなどの利用に関する調整を行った場合に限る。

算定要件がこうなっているので1回以上あれば問題ありません。
すみません。算定要件を間違えて過去のものを見てしまっています。 ( No.43 )
日時: 2018/05/23 12:52
名前: K ID:fQsHMOoY

すみません、勘違いしていますね。ANさんがおっしゃいたいのは

> ただし、「連携3回」を算定できるのは、そのうち1回以上について、入院中の担当医などとの会議(退院時カンファレンスなど)に参加して、退院・退所後の在宅での療養上必要な説明を行った上でケアプランを作成し、居宅サービスなどの利用に関する調整を行った場合に限る。

この算定要件が消えているのでということですね。
ANさんのそもそもの解釈が違っているのではないでしょうか? ( No.44 )
日時: 2018/05/23 13:40
名前: 湖月 ID:KuPebG2g

>1回目にカンファを行えば、2回目の連携はロの算定ができると考えるのですが。

ANさんは何か勘違いされているようですが算定要件を読まれていますか?
退院退所加算が算定できるのは入院中1回だけです。
つまり入院中に連携を何回したか、カンファレンスに参加したかどうかでどれを算定するか決まるのであって、2回連携したからTとU両方を算定するわけではないですよ?
「この算定要件が消えている」 その通りです。 ( No.45 )
日時: 2018/05/23 14:06
名前: AN ID:HAL.rk.U

>この算定要件が消えているのでということですね。

そうです。保険者に確認しても、回答得られず、保留状態です。

今回の算定では、退院に際し、最終的に連携回数が確定し、(請求)1回を限度に請求するもの。連携回数と「そのうち1回以上」のカンファで決定されると解釈しているのですが。書いてないんだよなあ。

(私の地域では)実際、退院時共同指導料2注3を満たすほどのカンファレンスを複数開催することは、そうそうないのが現状です。それに対し、入院中の担当者会議(連携ですよね)は複数回行うことがあります。1回目は利用者・病棟看護師・病院リハ等と必要サービスの検討をおこなう(そこでサービス事業所もあらかた決める)。それを元に2回目で決定したサービス事業所デイ、ショート、ヘルパ、用具、訪問リハ、訪問看護など導入事業者を交えて具体的なアセス、支援方法を確認し退院後の支援に備える、というパターンが多いです。
連携回数とカンファの有無を別物と考えればよいですね ( No.46 )
日時: 2018/05/23 14:02
名前: AN ID:HAL.rk.U

湖月さま

「算定は入院中1回」は承知しています。連携2回に対しカンファ2回とされるのか、と疑問に思ったものですから。

算定にあたっては、この入院期間中の連携回数が確定、そしてこの入院期間中の「退院」に対しカンファを実施したかによって、「イ」か「ロ」かが決定する、でいいですね。
算定要件が消えているのではなく、加算(V)として評価しているだけのこと。 ( No.47 )
日時: 2018/05/23 14:03
名前: ina ID:ONBVsWrI

<報酬告示>
退院・退所加算(V) 病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供を三回以上受けており、うち一回以上はカンファレンスによること。

<解釈通知>
退院・退所加算(V)については、病院等の職員からの情報収集を3回以上行っている場合であって、うち1回以上がカンファレンスによる場合に算定が可能。

「・・・費用の額の算定に関する基準」に記載あり ( No.48 )
日時: 2018/05/23 14:41
名前: AN ID:HAL.rk.U

「・・・費用の額の算定に関する基準」のホ退院・退所加算のニ(加算Uロ)とホ(加算V)の※解説で「うち1回以上がカンファレンスによること」と記載がちゃんとありました。

すいません、確認不足でした。
Kさん、湖月さん、inaさん ありがとうございました。閲覧者のみなさんお騒がせしました。

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