ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[1025] 喀痰吸引等の指示書の解釈について
日時: 2018/03/26 23:30
名前: 悩める管理者 ID:V92jxd3s

日常生活継続支援加算の算定条件のかくたん吸引等の指示書のある方ですが、
これは、胃ろうのや腸ろうの指示書だけの方もあてはまるのでしょうか。
私は吸引等となっているので、胃ろうなどだけでもあてはまると思っているのですが、
上司と意見が分かれているもので…

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成

当然該当します ( No.1 )
日時: 2018/03/27 07:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dyUw.fIg

喀痰吸引等については、その具体的行為について省令で定められています。その行為とは以下です。

・たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
・経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)

よって当然、胃瘻の濃厚流動食注入についてもこの行為に該当します。・・・しかしこのことを知らない特養の上司って、大丈夫ですか?
やはり含まれますよね ( No.2 )
日時: 2018/03/27 08:23
名前: 悩める管理者 ID:sk/2IavM

早朝からのお返事ありがとうございます。
masa様と見解が同じで安心しました。

私は法令などの〇○等の等の部分を説明するのですが、
吸引ではないから人数に含まれないの一点張りで・・・
せめて知り合いに確認するかどうかぐらいしてもらえれば良いのですが・・・
お恥ずかしい限りです・・・
もう一度説明をしてみます。

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成