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[5019] 運動器機能向上加算の算定が出来ない第1号通所事業を行う通所介護事業所の扱いについて
日時: 2024/03/23 11:54
名前: 新規施設 ID:IR2kkeeA

日常生活支援事業の第1号通所事業を運営する通常規模型通所介護事業所です。介護保険最新情報Vo.l.1210の別添3の4ページにあるように、要支援者と事業対象者は、令和6年4月1日から基本報酬の単価の改正がありますが、運動器機能向上加算が包括化とあります。では、運動器機能向上加算の算定が出来ない事業所の単価はどうなるのでしょうか?当方監督官庁市町村に問い合わせるも回答がない状態なのですが、市町村によって違うかもしれませんが、同じ状況の事業所の方はおられますでしょうか?
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総合事業の送迎減算は盲点でした ( No.9 )
日時: 2024/04/21 19:01
名前: デイサービスリハマン ID:FL8qCcw6

>4月から総合事業での通所介護事業所においても送迎減算がなされることになりましたが

完璧に盲点でした。
コード表を見たところ、送迎減算が新設されてましたね。

>どのように送迎減算が適応されるのか

普通通り送迎を行わない場合の回数で減算すればいいと思うのですが、
仮に、極論ですが要支援1の方が、必要性があると考え週5回通所利用したとします。家族が送迎するので、20回の利用で計40回送迎減算が行われたら、減算単位が基本単位を上回ります。ありえない試算ではありますが、単価がただでさえ低い総合事業の送迎減算は痛すぎますえ。

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