そちらが異常です ( No.1 ) |
- 日時: 2016/03/20 18:18
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Lh/WwGzM
- >3ヶ月に一度作りなおさないといけないとのこと
法令根拠のない指導ですので、返還に応じる必要もありません。再作成が必ず必要とはされていませんので。
>他の自治体もそうなんですかね?
まったく違いますよ。
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返信ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/03/20 21:06
- 名前: DS担当 ID:eiQme53U
- そうですよね。評判の良いデイサービスでいつも満員なんですが、そんな話を聞いて実地指導って何の為にあるんだろうって思ってしまいまして。
解釈の違いだろうから次からはそうしますって言っても聞いてくれなかったみたいです。 こんなんでサービスの良い事業所が返還を命じられて苦しんでいるのが、いたたまれなくて投稿してしまいました。
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追記です ( No.3 ) |
- 日時: 2016/03/20 21:34
- 名前: DS担当 ID:eiQme53U
- 追記です。
私は地域包括支援センターでプランを作成しています。 デイサービスでは到着時間が書いてないだけで返還になるのでしょうか?たしかにサービス提供時間を説明出来る記録はありませんが、その事業所は毎日連絡張に利用の様子の写真を10枚近く添付していてくれてサービスを提供していたことは間違いありません。何か法律的に根拠があるのでしょうか?
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サービス提供時間を証明する記録がないのなら、指導されて当然 ( No.4 ) |
- 日時: 2016/03/21 08:32
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DJGu/abM
- >たしかにサービス提供時間を説明出来る記録はありませんが
これは問題ですよ。サービス提供時間の記録は、居宅サービス計画に沿った、通所介護計画が、適切に実行されているかという根本に関わる問題の証明ですから。それがないと指導されるのはある意味、当然です。
それが単なる警告になるか、報酬返還指導になるかは、行政指導担当課の裁量の範囲です。
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返信ありがとうございます。 ( No.5 ) |
- 日時: 2016/03/22 21:02
- 名前: DS担当 ID:ny6ko0.6
- お返事ありがとうございます。
サービス提供時間の記録が大切なことはわかっているのですが、記録が洩れている日は3わりに等でなく、全額勉強と言われたそうで、いくら何でも酷いと思って投稿させていただきました。実地指導で返還と言われたのに応じないなんて出来るのでしょうか?
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7割減算指導なんてありえないじゃないか ( No.6 ) |
- 日時: 2016/03/23 08:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:z9n0hkqM
- 7割給付は、人員配置減算など法令で定められた罰則であり、それ以外の不適切サービスとされた場合は、減額ではなく、全額返還が基本です。
法令を理解してないから、そんな変な考えになるんでは?
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税金が報酬になっていますのに。 ( No.7 ) |
- 日時: 2016/03/23 08:40
- 名前: 通りすがり ID:Ka4QU8dw
- 記録が漏れていた日は、きちんとサービス提供していたのかも怪しいですね。写真10枚つけようと時間で報酬変わるのに、ありえませんよ。全額返還も当たり前だと思います。
税金が報酬になることをもう少し重く考えたほうが良いと思いますがね。
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サービス提供時間について ( No.8 ) |
- 日時: 2016/03/23 09:15
- 名前: じむろうけん ID:pIK3Pxp.
- サービス提供という意味においては、送迎記録をもって
説明はできないでしょうか。
迎えに行った『時間』と送りの『時間』を送迎記録に 残されていると思うので、それをサービス提供時間の 説明に使うのは難しいでしょうか。
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記録はきちんとされていましたか? ( No.9 ) |
- 日時: 2016/03/30 09:45
- 名前: ホワイトポニー ID:tKW1.crI
- >通所介護の個別機能訓練加算で3ヶ月に一度計画書を作り直していないと3ヶ月以降の分が全て返還になったそうです。3ヶ月に一度自宅を訪問し、状況の確認、評価し見直しを行うとあるので、それは行い計画の変更の必要があれば変更をしていたそうです。
もしかして、訪問・モニタリングや再アセスメント、その結果として「継続」と判断し、継続の手続きをした…等の記録を残していなかったのではないですか?記録として残さず、そのまま継続…なんて手続きをしていたのならば、返還は当たり前のことかと思います。それをしているのに…ということであれば、手続きを取った結果、計画変更なし、継続と判断した証拠をきちんと示せば、返還はないと思いますが、話の雰囲気だとその記録をしていなかったように感じます。
そうであるならば、加算は、ただ単に実施した、一生懸命やってる、評判が良いから、質が良いから…で、もらえるものではありませんので、それは仕方のない話かと思います。そのサービスや算定条件に意味・必要性・有効性があろうとなかろうと、加算条件を満たしたうえで、それについての記録や証明が出来なければもらえない。それが介護保険制度です。その点での認識が甘かったのではないですか?
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