質問が成立してませんよ ( No.1 ) |
- 日時: 2019/01/25 17:12
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lBoMrI8s
- そもそも特養の加算に「機能訓練配置加算」はありません。個別機能訓練加算です。
短期入所生活介護には「機能訓練指導員の加算」はありますが、それは勤・専従の機能訓練指導員を配置した場合に評価されるもので、「個別機能訓練加算」は利用者の生活機能の維持・向上を目的として、専従の機能訓練指導員が利用者に対して直接訓練を実施するものです。
このため、常勤・専従の機能訓練指導員とは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置すれば、いずれの加算も算定することができることになります。
しかし質問者は加算名称もあいまいな状態ですから、質問する前に算定要件を読み込むのが先でしょう。
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