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[1906] 機能訓練配置加算について
日時: 2019/01/25 16:16
名前: 特養兼ショート ID:7jBe9yoA

機能訓練配置加算について

特養(地域密着型29床)と併設している10床のショートステイにおいて常勤の理学療法士を1人配置していますが、特養、ショートどちらにおいても機能訓練配置加算を算定することはできるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございませんがご回答よろしくお願いいたします。
メンテ

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質問が成立してませんよ ( No.1 )
日時: 2019/01/25 17:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lBoMrI8s

そもそも特養の加算に「機能訓練配置加算」はありません。個別機能訓練加算です。

短期入所生活介護には「機能訓練指導員の加算」はありますが、それは勤・専従の機能訓練指導員を配置した場合に評価されるもので、「個別機能訓練加算」は利用者の生活機能の維持・向上を目的として、専従の機能訓練指導員が利用者に対して直接訓練を実施するものです。

このため、常勤・専従の機能訓練指導員とは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置すれば、いずれの加算も算定することができることになります。

しかし質問者は加算名称もあいまいな状態ですから、質問する前に算定要件を読み込むのが先でしょう。
メンテ

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