ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[135] 特養入居者私物洗濯物代の徴収の可否について(札幌市)
日時: 2016/06/16 08:50
名前: ななちゅう ID:JxaAyVsw

札幌市の特養で相談員をしております。

入居者の私物洗濯代についてなのですが、老企54号において、入居者が希望した際のクリーニング代のみ徴収することが可能とされています。

普段の洗濯物は施設側が費用を負担し洗濯するが、例えばおしゃれ着や毛皮のコートなど、特殊な物のクリーニング代は入居者が希望したときのみ費用を徴収できる、ということと理解しております。

ところが先日外部業者から、
「札幌市の新設の特養について、私物の洗濯代も徴収できるようになった。
なので業者と入居者と直接契約し、入居者個人から費用をいただきうち(業者)で洗濯することができる」
と言われました。

市に問い合わせましたが、電話に出た方もわかっていらっしゃるのか曖昧で、
「クリーニング代なら徴収してもかまいませんよ」と。

私は老企54号がすべてであり、そのクリーニング代とは上記に記載しているような、特殊なものに限ってであるので、外部業者に委託するのであればその費用もすべて施設持ちだと思っています。

上司は「本人の希望した洗濯物なのだから、普段の衣類も外部に頼めばクリーニング代として徴収できるという意味だろう」と解釈しています。

札幌市の特養の方、この業者が話しているようなこと、似たような情報をお持ちの方はいらっしゃいますでしょうか。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

疑義をもたれるような問題ではないです ( No.1 )
日時: 2016/06/16 13:08
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:HA/AtR9A

老企45号の下記の規定は変更されていません。

D 介護老人福祉施設である特別養護老人ホームは、従来から在宅生活が困難な入所者の生活の拠点としての機能を有しており、介護サービスだけでなく、入所者の日常生活全般にわたって援助を行ってきたところであり、入所者の私物の洗濯等も基本的に施設サービスとして行われてきたものである。したがって(5)のDの「私物の洗濯代」については、入所者の希望により個別に外部のクリーニング店に取り継ぐ場合のクリーニング代を除き、費用の徴収はできないものであること。なお、このクリーニング代については、サービスの提供とは関係のない実費として徴収することとなること。

↑これ以外のいかなる解釈もありえず、入所者の希望により個別に外部のクリーニング店に取り継ぐ場合のクリーニング代以外で費用徴収を」認めているとすれば、それは行政担当者が理解不足なだけの話です。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成