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[684] 装置取付工事の仕訳について
日時: 2017/09/05 13:52
名前: 経理事務員さん ID:FCarmn3M

社会福祉法人で経理を担当しています。
今回80万円くらいの空調設備の制御装置の取り付け工事を行ったのですが、科目としては何になるのでしょうか。
単純に器具備品でいいんでしょうか。
知恵をお貸しください、お願いします。

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固定資産だと思いますが。 ( No.1 )
日時: 2017/09/06 18:59
名前: 獅子丸 ID:n.j0Mi4E

レスがつかないようなので、叩き台として私見を。。。

修繕費と固定資産の判定については、なかなか悩ましいですよね。
私の場合、簡単に記載すると
●固定資産の修理等のうち、通常の維持管理または原状回復と認められる支出…修繕費
●固定資産の改良等のうち、価値の増加または耐久性の増加と認められる支出…資本的支出(固定資産)
です。

また軽微な修繕費の判定としては、
@支出の内容が原状回復や維持管理(改良よりではない)
A工事が20万円未満か
B工事の頻度が短い(概ね3年以内)か
などを判断基準にしております。

今回のケースは、既存固定資産の改良で価値が増加しており、価格も80万円とのことであるため、資本的支出(固定資産の器具備品か機械装置)で処理すべきと考えますがいかがでしょうか。

また、参考までに国税庁のホームページ(第8節 資本的支出と修繕費)をご覧になってはいかがでしょうか。
ttps://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
買ったところに聞いてみる ( No.2 )
日時: 2017/09/07 11:17
名前: 白岡 ID:Kw6zEtPU

器具及び備品か、機械装置か、はたまたエアコンに取り付ける物だから建物附属設備になるのか?

こればかりは、現物とその仕事を見ないことにはなんとも言えませんね。また、見たとしても器具及び備品と機械装置の違いに公的な判断基準はありませんので、それがどちらなのかは税理士によっても意見が分かれるところでしょう。

おそらくその制御装置はいわゆるデマンドコントローラーなのでしょう。これを導入することで水道光熱費のコスト削減が望めるといったような。

で、あれば、一般企業であれば税対策として、導入コストだけでなく、耐用年数も重要になるので、それを売った企業は手前の商品が税法上どの固定資産で、耐用年数は何年なのかそう言った点も当然把握した上で売っているんじゃないでしょうか。

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