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[634] 特養CMが併設短期入所介護計画を作成することの是非
日時: 2017/08/03 11:58
名前: 地域密着型事務員 ID:25aCUPDA

先日、実地指導があり、そのなかで以下の指摘がありました。(正式な指摘はまで届いてませんが。)

特養に配置の介護支援専門員が併設の短期入所の介護計画を作成することは不適切ではないか。

指導の根拠は以下の基準です。
○指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
第2条9項 (略)介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。


確かに条文を読むと、指摘の通りだと思うのですが…。
居宅サービス基準第121条第4項の規定で、特養と一体的に運営する短期入所の場合は、生活相談員や機能訓練指導員、介護職員等は兼務できるのに、なぜ介護支援専門員だけダメなの?と現実的なところでは理解に苦しみます。(短期入所の場合、介護支援専門員はそもそも配置基準にないので、この規定は適用されないのでしょうけれども)

指摘通りの理解が正しいのでしょうか。

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これってどうなんですかねえ? ( No.1 )
日時: 2017/08/03 12:28
名前: BOB ID:pW7j5w0g

短期入所生活介護は在宅サービスとして存在しているので、居宅のケアマネがプランを作るという部分とかぶってしまっているのではないでしょうか。

施設サービス計画書を作成することについては、生活相談員として兼務で考えれば別におかしいとは思わないのですが。

これ、違いますかねえ。
施設ケアマネが兼務しているのではなく相談員として計画作成していることでよいはずです。 ( No.2 )
日時: 2017/08/03 12:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lWG2Xtzk メールを送信する

BOBさんのいう通り、施設ケアマネとしてではなく、相談員としてショートのケアプランを立てているということで認められると思います。
CM兼相談員であれば問題なさそうですね。でも・・・ ( No.3 )
日時: 2017/08/03 13:03
名前: 地域密着型事務員 ID:25aCUPDA

BOB様、masa様 ご回答ありがとうございます。

短期のプランは介護支援専門員でなくても立てれるので、相談員が介護支援専門員を兼務している場合は問題ないということですね。

ただ、当施設の場合、相談員が介護支援専門員の資格をもっていないので、その考え方は適用できなさそうです。

今後は、相談員や介護職員がプランを作れば良いのでしょうけれども、せっかくCMが専門的な見地からプランを作っていたのに勿体ないなぁとも思うのです。
んんん、、、 ( No.4 )
日時: 2017/08/03 15:16
名前: BOB ID:pW7j5w0g

いやいや、なにも介護支援専門員が相談員でなくてもいいんです。

生活相談員で十分なんですけど。
特養CMが併設短期入所介護計画を作成することの是非 ( No.5 )
日時: 2017/08/03 15:25
名前: 事務員 ID:m7BZ4ewE メールを送信する

BOB様確認ですが。
特老の相談員がケアマネの資格なくてもショ−トステイのケアプランたてても
いいのでしょうか
ショートの計画作成者はケアマネの必要はありません ( No.6 )
日時: 2017/08/03 15:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lWG2Xtzk メールを送信する

ショートステイに限らず、居宅サービス事業の計画はすべてケアマネ資格は必要ありません。
こんな言い方ならどうでしょう。 ( No.7 )
日時: 2017/08/03 17:32
名前: BOB ID:pW7j5w0g

ちょっと勘違いしていませんか?

在宅のケアマネがプランを作成し、ショートを利用するのであって、施設のケアマネがプランを立てるのではありません。
施設が作成するのは「施設サービス計画書」なんです。

だから、相談員でいいのです。
BOBさん、それだと少し誤解が生ずるかもです ( No.8 )
日時: 2017/08/03 19:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lWG2Xtzk メールを送信する

BOBさん
>施設が作成するのは「施設サービス計画書」なんです。だから、相談員でいいのです。

これだと少し誤解が生じますかね。

施設サービス計画書は、一般入所者に対して作成するもので、これは厚生省令第三十九号・第十二条  指定介護老人福祉施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

↑こうなっていますから、ケアマネではないと作成できません。

しかしショートステイの計画は、施設サービス計画書ではなく、短期入所生活介護計画ですから、これは厚生省令第三十七号・第百二十九条  指定短期入所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所生活介護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所生活介護計画を作成しなければならない。

↑こうなっておりケアマネではなくても作成できるという理解が正しいと思います。
言い方に間違いがありました。 ( No.9 )
日時: 2017/08/04 09:38
名前: BOB ID:knypgBf.

あ、すいません。
施設サービス計画書と言っちゃいけなかったですね。
ケアマネでもいいのでは?? ( No.10 )
日時: 2017/08/09 17:12
名前: naka ID:2IZUzh12

短期入所生活介護の運営基準に

居宅基準第129条で定める短期入所生活介護計画については、介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある者や、介護の提供について豊富な知識及び経験を有する者にそのとりまとめを行わせるものとし、当該事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合は、その者に当該計画のとりまとめを行わせることが望ましいものである。

とあります。masaさんのいうようにケアマネじゃなくてもいいのは理解できますが、ケアマネでもいいのではないでしょうか??

実地指導で指摘される意味がわかりません。
辞令がでていないのでは? ( No.11 )
日時: 2017/08/09 17:27
名前: ega ID:3nuVQ5Po

特養の介護支援専門員に短期入所の職員としての兼務辞令などがでておらず、配置上で特養専従となっているのではないでしょうか?
特養の介護支援専門員が短期入所の相談員を兼務していれば問題ないのでしょうが、兼務していることが書類で明確になっていないのではないかと考えてみました。見当違いでしたら申し訳ございません。
まぜっかえしですか。よく読んでよ!! ( No.12 )
日時: 2017/08/09 17:31
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/obq6O72

あほか。ケアマネでよいのはわかりきってるわ。ただしこのスレッドの質問では、ケアマネの居宅サービスとの兼務では専従配置規定に触れる恐れがあるから、ケアマネではなく相談員としての兼務として考えるってNo.1とNo.で説明しているzyないか。何度同じことを書けばいいんだ?
混乱させて申し訳ございません ( No.13 )
日時: 2017/08/09 17:47
名前: ega ID:3nuVQ5Po

地域密着型事務員さんの質問には、「特養配置の介護支援専門員…」とありましたのでこのように考えてみました。短期入所生活介護計画は短期入所生活介護に配置されている職員が作成するものであると思いますので、特養配置の介護支援専門員は短期入所生活介護の何かの職種に兼務されていなければ作成できないのではないでしょうか?介護支援専門員が相談員を兼務していれば計画作成は問題ないと思いますが、兼務していることが確認できなかったので指摘されたのではないかと思いました。混乱させて申し訳ございませんでした。

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