正しい解釈と思います ( No.1 ) |
- 日時: 2025/06/21 10:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:oMK5c2No
- 個別機能訓練加算Uの情報提出については下記のアからウまでに定める月の翌月10日までに提出することとされています。
ア 新規に個別機能訓練計画の作成を行った日の属する月 イ 個別機能訓練計画の変更を行った日の属する月 ウ ア又はイのほか、少なくとも3月に1回
質問ケースは入所翌月に介護度等が変更されたことに伴い、個別機能訓練計画を変更したという意味なんでしょうから、その考え方で間違いないと思います。
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