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[541] 特定施設入居者生活介護利用者の他市町村の地域密着型通所介護の利用について
日時: 2017/05/20 10:44
名前: あずき ID:K3oT98D2

はじめまして。
A町在住の利用者がB市の地域密着型通所介護を利用していたのですが,このたびA町の特定施設入居者生活介護施設へ入居することとなりました.この場合,その時点でB市の地域密着型通所介護は原則利用できなくなるのでしょうか?ご教授ください。

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質問内容に意味不明の部分がある ( No.1 )
日時: 2017/05/20 11:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8jqjEhzU メールを送信する

>A町在住の利用者がB市の地域密着型通所介護を利用していたのですが

この経緯を教えてください。


そもそも特定施設入居者生活介護施設に入居するのなら、原則通所介護は利用できず、利用するとすれば特定施設の費用負担となりますよ。そんな利用が必要なのですか?
失礼しました。養護老人ホームです。 ( No.2 )
日時: 2017/05/20 11:46
名前: あずき ID:K3oT98D2

ごめんなさい,特定施設入居者生活介護ではなく養護老人ホームでした。経緯は地域密着型になる前から利用されていたので,みなしとなっております.利用者はサービスの継続を強く希望されているので何とかならないかと思いましてご相談させていただきました。
理由がないと使えません ( No.3 )
日時: 2017/05/20 14:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8jqjEhzU メールを送信する

27年4月の改正により、住所地特例対象者に対する地域密着型(介護予防)サービスの指定については、原則として、 当該者が居住する施設が所在する市町村(以下「施設所在市町村」という。)が行うものと しているが、当該指定がない場合には転居前の市町村(以下「保険者市町村」という。)の 指定によりサービスを提供することも可能である(法第 42 条の 2 及び第 54 条の 2)

よって原則はA町の地域未着型サービスを利用することになります。
みなし指定の範囲について ( No.4 )
日時: 2017/05/20 15:27
名前: あずき ID:K3oT98D2

ということは在宅から軽費老人ホームに転居した段階でみなし指定は適用されないということでしょうか?
勘違いしてました ( No.5 )
日時: 2017/05/20 16:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8jqjEhzU メールを送信する

そうか、平成18年3月31日(認知症対応型通所介護の場合は平成18年3月中。)においてサービ スを利用している他市町村の被保険者に限り、他市町村のみなし 指定の効力が及ぶというルールは、住所地特例施設に入所しても無効になりませんね。継続利用化のですね。
お礼 ( No.6 )
日時: 2017/05/20 16:23
名前: あずき ID:K3oT98D2

安心しました。ありがとうございました。

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