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[513] 老健での医療用麻薬の管理について
日時: 2017/04/27 11:36
名前: 専門棟相談員 ID:gkaTz/kM

上記内容についてご存知の方・実際対応されている事業所のご意見をご教授ください。

医療用麻薬を使われているがADLはほぼ自立でき、認知能力もある方の老健入所も検討しながらのショートステイ利用したいとの希望がありました。近隣の老健には対応できないと断られたようでしたが、急な体調変化も予測される為、24時間看護師のいる老健を希望されています。

当事業所も、過去に麻薬使用されている方の対応実績が無く、重量金庫等の設備もありませんし麻薬管理・保管の届出もしておりません。

厚生労働省の出しているガイダンスも、平成29年4月改定分からは老健は診療所扱いになるとの明記となっています。
やはり重量金庫設置、麻薬管理・保管の届出が必須で、現状では受入できないとの返答しかできないのでしょうか??

県の担当者に相談したところ、別の方法がありそうなことを匂わせたのですが、はっきりと回答頂けなかったので釈然としません。

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処方された後の管理は通常の薬の管理で良いと思います。 ( No.1 )
日時: 2017/04/27 11:49
名前: ナースマン ID:I9hz15rY メールを送信する

「自宅以外の療養場所における麻薬の管理について」で検索すると、具体的な内容がわかると思います。

 患者さんに処方された場合、基本的に自宅と一緒の管理でよく、施設としては誤薬のリスクを避ける対応がしっかりと出来ていれば、良いと有ります。

 もちろん、看護師の詰め所等で鍵かかかるところに保管が出来れば、安全ですが。

 届出を行うにしても薬剤師等が必要になるはずですし、麻薬の管理に関しては、処方される前の管理が厳しいはずで、患者さんに処方された後は、通常の薬の管理で良い筈です。

そのガイダンスが変更されているんです。 ( No.2 )
日時: 2017/04/27 15:00
名前: 専門棟相談員 ID:gkaTz/kM

ナースマンさん、素早い回答ありがとうございます。

>「自宅以外の療養場所における麻薬の管理について」
そこで調べた内容が、ナースマンさんの仰る内容だったのですが…
確認の為に県に問い合わせたところ、老健は介護施設等に含まないとのことで、平成29年4月改定分からは老健は診療所扱いになるとの明記に変わっているんです。

という事は、重量金庫設置し、麻薬管理免許を届け出てきっちりの管理が必要になるのかと考えるたのですが、それが絶対そうでもないような…?

実際に麻薬の取扱いされている老健がありましたら引き続き情報頂きたいです。
段々と厳しくなってきていますね。 ( No.3 )
日時: 2017/04/27 16:08
名前: ナースマン ID:I9hz15rY メールを送信する

私は特養の勤務で、以前麻薬を取り扱う際に調べた分でした。
本年度からの改正確認しました。
老人保健施設が診療所扱いとなり、それに準ずる事になるとなると、厳しいですね。ただ、処方されてしまった麻薬であれば、厳密に金庫管理しなくても大丈夫と思うのですが・・・・・。責任等の問題も発生するでしょうから難しいですね。
県の担当者がしっかりと調べて助言して頂けるのが確実なのでしょうが。
疼痛管理は難しいのでは ( No.4 )
日時: 2017/04/27 16:52
名前: 老健太郎 ID:Ahq36Rrk

当方も以前、確認したところ処方された麻薬はそこまでの管理は要さないとの事でした。この春からどう変わったか確認はしていませんけどね。一般入所を見据えてのショートとありますが、ショートだけならギリOKですがうちではお断りしてますね。今の老健の薬剤師配置や医師の勤務状況を考えると疼痛管理は難しいと思います。
どちらに記載されてますか ( No.5 )
日時: 2017/04/27 17:59
名前: 老健太郎 ID:Ahq36Rrk

診療所扱いになるというガイダンスはどこに出典されているのか教えていただけないでしょうか?診療所扱いになると管轄は厚生局になるのかどうかも知りたいものですから
厚労省のホームページ ( No.6 )
日時: 2017/04/28 08:49
名前: ナースマン ID:SdHZfo.c メールを送信する

厚労省の医療用麻薬適正使用ガイダンスに載っていました。
こちらの分でしょうか ( No.7 )
日時: 2017/04/28 08:50
名前: 事務員 ID:PGh9BJuI

ttp://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/dl/iryo_tekisei_guide2017_07.pdf

こちらに老健は介護施設に含まない、病院・診療所にあたりますよと記載されているので、取り扱いについては病院・診療所における管理マニュアルというものに準じるのでしょう。
過去ログも参考にどうぞ ( No.8 )
日時: 2017/04/28 09:45
名前: 通りすがり ID:Jpg7Hyks

過去ログを見る限り、麻薬に対して老健の診療所扱いは前からあるようです。
過去ログの15813「老健入所者に対する、医療用麻薬の処方について」も
参考にどうぞ。
すみません。改正前:老健は管理は介護施設 改正後:老健は管理も診療所と同様でした。 ( No.9 )
日時: 2017/04/28 09:57
名前: 通りすがり ID:Jpg7Hyks

すみません。
過去は保管の管理は老健は介護施設に含まれて、改正後は管理も診療所と同じ
になった。ということですね。
失礼しました。
麻薬管理者の適格 ( No.10 )
日時: 2017/04/28 17:38
名前: kiki ID:BtNKPHmY

麻薬管理者って医者でも誰でも持っているわけじゃないはずです。以下に管理マニュアル有ります。薬価も高いですから、管理者の適格を勘案して動いた方が良いですよ。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/dl/mayaku_kanri_01.pdf
何故、他の介護施設では良く老健ではダメなのでしょうか。 ( No.11 )
日時: 2017/04/28 20:09
名前: ビートエモーション ID:t/gf.8pU メールを送信する

単純に疑問に思うことがあります。

厚生労働省 「医療用麻薬適正使用ガイダンス」平成29年4月発行版の項目7「自宅以外の療養場所における麻薬の管理について」の文頭に下記の記載があります。

>患者の療養場所が介護施設※等自宅以外の場所であっても、医療用麻薬の保管・管理は基本的に自宅と同様である。医療用麻薬は痛みを緩和するために用いる薬剤であることに主眼をおき、過度の管理によって患者が痛みに苦しむことの無いよう配慮する。

その文に引き続き@〜Dの管理上の注意事項が記載してあります。

そして介護施設※について別記載があり、下記の記載があります。

>本項目でいう介護施設とは、介護施設・特別養護老人ホーム、介護付き有料老人ホーム・グループホーム・ケアハウス・高齢者専用賃貸住宅、小規模多機能型居宅介護施設等(ショートステイ含む)のことを指し、医師の配置義務はない。

>「介護老人保健施設」は、病院・診療所とみなされるため、医師の配置が義務付けられている。(名称に「介護」とあっても、麻向法上は病院・診療所と同様になる。)

病院で処方された医療用麻薬の管理について、介護施設(特養、有料、GH等)では自宅と同様に金庫を用いる必要もなく、施設職員が他の薬剤と医療用麻薬も同じ場所で保管・管理しても差し支えなく、患者の居室に保管する場合でも、金庫を設ける必要もない、のに関わらず、なぜ、老健は医師の配置が義務付けられているから、そのような自宅同様の管理ではなく、病院・診療所と同様な厳重な保管要件や医師の免許等の厳格な要件がないといけないのでしょうか。
(今回の改正前までは介護施設の範囲に老健も記載されており自宅と同様の保管・管理でよかったのに)

私感で恐縮ですが、この老健の管理についての記載については、病院で処方された医療用麻薬に限定したものではなく、例えば老健の中で医療用麻薬を保管し入所者に対し老健医師の判断で老健が処方をする場合に病院・診療所と同じ厳重・厳格な要件が必要ということではないでしょうか。

まとまりのない文章および根拠のない私感で申し訳ありません。
ただ、文面通りの解釈になると、病院・診療所と同じ要件(麻薬管理において)を満たすことのできない老健は、今後、癌等により疼痛コントロールが必要な要介護者の入所、ショートステイに対応できないこととなり、それは利用者の不利益につながりかねません。
麻薬は厄介だけど。。 ( No.12 )
日時: 2017/04/29 04:18
名前: kiki ID:rKxv3WaI

医者がいるか、いないかは随分違うし、特養でも医療は足切りのガイドラインが普通は有りますよね?医師の指示が毎日いらない病状が安定している方が入所しているはずです。疼痛緩和が高度な医療かそうじゃないかより、薬剤が麻薬って所が問題で厳格な取り扱いが必要なんですよ。ただ、在宅でも服薬自己管理が混乱している、出来ない方の麻薬管理は他職種連携で行い、在宅医と連携したり、居宅療養薬剤管理指導で麻薬の取り扱いは、加点を頂き行ってます。麻薬の残量や服薬状況も訪看が医師や薬剤師と連携して行ってます。勿論そこに訪介のかたも入り添付薬が剥がれていたとか、ケアマネにあげているはずです。在宅での麻薬は一回の処方量も慢性疾患の薬と比べて少ないはずですが。。
ショートステイは在宅の延長かつ一時的な施設利用ですから、在宅の医師がショートステイ利用前に通常使用する麻薬の貼付薬や追加鎮痛剤は処方するのが、普通だと思います。切れ目ないサービスを利用者様が受けられる様に連携しているはずだから。。
麻薬に関しては保管や取り扱いに関する条件付を気にするしかないです。病院にいた時も毎朝薬剤師が金庫の麻薬の在庫と残量をチェックしに来てました。
ご意見ありがとうございます。 ( No.13 )
日時: 2017/05/01 17:17
名前: 専門棟相談員 ID:WnhjUN3A

皆様、貴重なご意見ありがとうございます。

ビートエモーションさんの指摘されている部分で、今回管理に対して厳しく改正されたと言うよりは、以前のガイダンスの表記が間違いだったようです。今回問い合わせが多かったのか気付いて厚生労働省が正しく明記し直したとのことです。

ショートでも厳しい管理が求められるのは利用者にとって不利益ですね。それがある事で利用の幅が狭まってしまう…
入所もショートも基本的に薬の扱いが同じになってしまう老健では仕方ない部分もあるとは思いますが。
厚労省ホームページが一時公開中止でした・・・。 ( No.14 )
日時: 2017/05/01 19:45
名前: ビートエモーション ID:k01VaxNg メールを送信する

厚労省の医療用麻薬適正使用ガイダンスを再度確認しようとしたところ、別の項目に誤りがあり確認中とのことで、一時公開中止となっていました。

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