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[486] 個別機能訓練の計画書は捺印が必要か
日時: 2017/04/04 12:00
名前: じょん ID:WVigXp3Y

3年間個別機能訓練や運動器機能向上加算の計画書再作成で、利用者または家族から同意を得ているのですが、サインのみで捺印は頂いておりません。

そもそも計画書の同意には捺印は必要なのでしょうか?家族または利用者からのサインのみではダメなのでしょうか?

今から捺印をもらうようにした場合、以前の計画書でもらってなかった分は返還対象になるのでしょうか?

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署名でだめだという根拠はない ( No.1 )
日時: 2017/04/04 13:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:53P7n3jY

単なる同意の章メイン案ですから、記名・捺印でも署名のみでも、どちらでも構わないでしょう。
署名だけでも良いように思います。 ( No.2 )
日時: 2017/04/04 13:52
名前: pinko ID:e1PiBBM2

記名押印または署名のいずれにおいても問題ないように思います。

市町村によっては署名押印が望ましいという所もあるかもしれません。しかし、「事業所で勝手に職員が利用者の名前を書いた、印を押した」という違反性ではないのなら、軽微な考え方の相違であるため報酬返還ということにはならないと思います。

実地指導にて、「これからは署名押印にしてください」のようなことを口頭で言われるぐらいでしょう。行政の言うことに従うかは自由ですが、行政は印鑑が大好きなので事業所及び利用者にとって負担がないのであれば、従った方が無駄なエネルギーを使わずに済むように思います。
書式次第ではないでしょうか ( No.3 )
日時: 2017/04/04 14:52
名前: 特養ケアマネ ID:eMz2Q6Aw

書式において、
印もしくは㊞と表記したのであれば、
署名があっても捺印すべきでしょうし、
(自らが求めているから)
それがなければ、
そもそも必要としていないから
無くても問題ないでしょう。

サインと書いているのであればサインでいいわけです。

書式を作る人間が何を意図するか次第でしかありません。

なぜかというと、
上記の
記名押印=署名は商法第32条の規定であって、
介護保険法上において同意の在り方についての規定がないからです。

もっとも、
情報公表のチェックリストにおいては、
同意について記名押印もしくは署名があるか、
という確認事項があるので、
どちらかを必要としているのだなと私は解釈しているところです。

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