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[979] 【通所リハビリ 解釈通知を受けてのまとめ】
日時: 2018/03/13 12:20
名前: リハスタッフ ID:3PBS6ndU

【通所リハビリ】解釈通知を受けての疑義まとめ

埼玉県のHPに出されている解釈通知を受けての疑義をまとめてみました。
論点整理のためご意見お聞かせください。

@医師から詳細な指示について。
解釈通知や留意事項を見る限り「毎回の指示」とは明記されていない。
→第156回社会保障審議会介護給付費分科会資料の 平成30 年度介護報酬改定に関する審議報告(案)には「通所時毎回」と記載されていたことから混乱が。


Aリハビリ会議の開催頻度に関して
過去24カ月以内に6か月以上の請求があったものに対しては、リハビリ会議の開催頻度は算定当初から3ヵ月に1回の頻度でよいこと
→算定当初の6か月間も、点数はU(またはV、W)―(1)を算定できるのか?それとも当初から(2)か。


B予防リハマネ加算
(外部の関係者を呼んでの)リハビリ会議は不要。
介護のリハマネTの基準さえクリアしていればOKか。


C運動機能向上加算
配置基準から「看護職員・柔道整復師又はあんまマッサージ指圧師」が抜かれている。
PT・OT・STを配置していない事業所は算定NGか。

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複数名のセラピストの場合はどうなんでしょうか? ( No.18 )
日時: 2018/03/24 09:34
名前: はちべ ID:RoJq/5JM

masa様 ご回答ありがとうございました。

申し訳ありませんが、もうひとつ質問をお許しください。

セラピストが午前、午後と2名配置されている場合

通所リハビリ提供時間 9:00〜16:30(利用者25名以下)

セラピストA配置時間 9:00〜12:00

セラピストB配置時間 13:00〜16:30

A、B休憩時間    12:00〜13:00

セラピストが複数名配置されていて、業務の都合にて同じ
時間帯に休憩をしている場合も算定可能でしょうか?



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