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[979] 【通所リハビリ 解釈通知を受けてのまとめ】
日時: 2018/03/13 12:20
名前: リハスタッフ ID:3PBS6ndU

【通所リハビリ】解釈通知を受けての疑義まとめ

埼玉県のHPに出されている解釈通知を受けての疑義をまとめてみました。
論点整理のためご意見お聞かせください。

@医師から詳細な指示について。
解釈通知や留意事項を見る限り「毎回の指示」とは明記されていない。
→第156回社会保障審議会介護給付費分科会資料の 平成30 年度介護報酬改定に関する審議報告(案)には「通所時毎回」と記載されていたことから混乱が。


Aリハビリ会議の開催頻度に関して
過去24カ月以内に6か月以上の請求があったものに対しては、リハビリ会議の開催頻度は算定当初から3ヵ月に1回の頻度でよいこと
→算定当初の6か月間も、点数はU(またはV、W)―(1)を算定できるのか?それとも当初から(2)か。


B予防リハマネ加算
(外部の関係者を呼んでの)リハビリ会議は不要。
介護のリハマネTの基準さえクリアしていればOKか。


C運動機能向上加算
配置基準から「看護職員・柔道整復師又はあんまマッサージ指圧師」が抜かれている。
PT・OT・STを配置していない事業所は算定NGか。

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休憩時間も配置とみられると思います。 ( No.17 )
日時: 2018/03/23 17:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DjOqkwhg

心配いらないと思いますよ。例えば通所介護では休憩の取り扱いが以下の通り定められています」。

「労働基準法第34 条において最低限確保すべきとされている程度の休憩時間については、確保すべき勤務延時間数に含めて差し支えない。ただし、その場合においても、居宅基準第93 条第3 項を満たす必要があることから、介護職員全員が同一時間帯に一斉に休憩を取ることがないようにすること。また、介護職員が常時1名しか配置されていない事業所については、当該職員が休憩を取る時間帯に、介護職員以外で利用者に対して直接ケアを行う職員(居宅基準第93 条第1 項第1 号の生活相談員又は同項第2 号の看護職員)が配置されていれば、居宅基準第93 条第3 項の規定を満たすものとして取り扱って差し支えない。
このような取扱いは、通常の常勤換算方法とは異なりサービス提供時間内において必要な労働力を確保しつつピークタイムに手厚く配置することを可能とするなど、交代で休憩を取得したとしても必ずしもサービスの質の低下には繋がらないと考えられる通所介護(療養通所介護は除く)に限って認められるものである。
なお、管理者は従業者の雇用管理を一元的に行うものとされていることから、休憩時間の取得等について労働関係法規を遵守すること。
認知症対応型通所介護についても同様の考え方とする。」

↑昼休み休憩は「配置」なんです。通所リハのセラピストのみ、そういう扱いにならないことは労基法規定を考えてもあり得ません。

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