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[509] 利用中止中止の支援について。
日時: 2017/04/21 09:46
名前: kimi ID:wx1N/mwY メールを送信する

今日は。
小規模多機能型居宅のケアマネをしています。
躁鬱で、当月は通い、訪問も拒否があり関わりが電話のみになり利用中止状態です。
でも、訪問看護や往診などのサービスを入れて、予防をしたいのですが、居宅事業所に移って貰わないとだめでしょうか?小規模の算定無しで、訪問看護の算定だけなんてむり?でしょうか?

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現状のルールでは居宅介護支援への移行が必須です。 ( No.1 )
日時: 2017/04/21 12:59
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:py4A6Ano

小規模多機能型居宅介護の登録をやめて、一般の居宅サービスを利用する際に、そのケアプランを立案するためには、居宅介護支援事業所に依頼するか、セルフプランとするしかありません。小規模多機能型居宅介護のケアマネジャーが、一般の居宅サービス計画を立案することは認められていませんので。

ただし来年4月の報酬改定では、居宅介護支援事業所と小規模多機能型居宅介護の介護支援専門員を兼務できる方向で議論が進められていますので、こういう場合に引き続き計画作成ができることになるかもしれません。それは来年度以降の話ですけどね。

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