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[505] 要介護高齢者の入浴回数
日時: 2017/04/19 15:54
名前: 成長しないケアマネ ID:ZbqX5LkU

セメント市(仮名)での指導内容について、非常に違和感を感じたのでご意見を願います。

入浴回数について、
「特別養護老人ホームの基準を参考に、入浴は週3回を基準とする。それ以上の入浴を希望される場合は、自分で入浴するように求める(自費や家族支援など)」
という指導です。

1、利用者が毎日(週4回以上)の入浴を希望した場合、どのようにアセスメントに記載されますか?

2、今回のセメント市(仮名)の指導内容はどのように思いますか?

3、このような指導があった場合、どのように対処されますか?

介護給付適正化委員会で協議した内容で、これは助言ではなく保険者としての指導とまで言い切りました。ただし、皮膚疾患等であれば相当数の入浴が必要と記載はされていますが、利用者の希望と介護サービスでの必要性は違うとも書かれています。

つまり、適正化委員会の考えとしては週3回の入浴は必要だが、それを超える入浴は楽しみ・余暇活動等ととらえるということだと感じました。

もちろん、高齢者の中には体力の低下や環境上の理由、施設の都合により毎日の入浴がかなわない方がいます。しかし、日本で生活するほとんどの人は毎日の入浴(シャワー)が習慣となっています。その人たちは余暇活動として、趣味として毎日入浴しているのか?そうではないと思いますが、適正化委員会はそうなんでしょう。

感情的になってしまいましたが、皆さまは
1、利用者が毎日(週4回以上)の入浴を希望した場合、どのようにアセスメントに記載されますか?

2、今回のセメント市(仮名)の指導内容はどのように思いますか?

3、このような指導があった場合、どのように対処されますか?

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変な指導ですね。 ( No.1 )
日時: 2017/04/19 16:29
名前: ina ID:1SGdcE9.

>2、今回のセメント市(仮名)の指導内容はどのように思いますか?

厚生省令第46条 第16条(介護)

2 特別養護老人ホームは、1週間に2回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

↑根拠のない指導です。

>3、このような指導があった場合、どのように対処されますか?

行政に根拠を示してもらえばいいです。

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