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[4535] 死亡日翌日の退去
日時: 2023/01/30 16:49
名前: 修業中 ID:qTzAdYgU

特養での請求事務についてご教授下さい。
死亡日翌日の退所事案なのですが、退所日まで介護サービスの請求及び利用料の部屋代は算定できるのでしょうか?
「状況説明です」
・死亡日(1月1日とします)は雪により、医師及び家族の確認がされなかった。
・家族へは、死亡日に呼吸停止の報告を行う。
・死亡日の翌日に、医師が死亡診断書を発行。但し、死亡したときと診断日が前述の死亡日の翌日(1月2日)が記載されて発行。
・書面上では1月2日が死亡診断による確認日だが、1月2日の介護サービス算定を行っても良いのか1月1日までが介護サービスとしてのサービス提供と考えるのか、教えて頂けないでしょうか?
メンテ

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死亡診断書の記載は? ( No.2 )
日時: 2023/01/31 11:10
名前: tomo8◆tr.t4dJfuU ID:IXdoqoFs

死亡診断書の「死亡したとき」に1月2日と記載されていると読めますが、それならば死亡日は1月2日なのでは?

死亡診断書にも記載がなく医師が確認も出来なかった1月1日が死亡日と判定したのは誰なのでしょうか?
メンテ

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