このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[4510] 日常生活継続支援加算に関する「入所日時点」の自立度の把握方法について
日時: 2023/01/07 16:46
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:R/505XrI

特養の日常生活継続支援加算を算定する際、日常生活自立度がVa以上の新規入所者が65%以上の要件で算定する場合の対応について教えてください。

自立度の判定については主治医意見書に記載されたもの以外にも、医師が診断したものであれば加算算定に有効なことは理解しております。

ここで問題となるのが、どのように「入所日時点の」自立度を把握すれば良いかということです。

・入所時点で有効の介護保険認定時(更新時)の主治医意見書が手に入れば何も問題は無いのですが、特養の職員が加算算定を理由に主治医意見書を取り寄せる(開示)ことは不可能です。また入所者の家族に主治医意見書の取得を依頼するのも無理だと思います。

・施設に常に医師がいれば入所日に自立度を診断することが可能ですが、医師は週に2回の往診のみなので、必ず入所日に診断というのも厳しいです。

・入所日に必ず病院に受診をして診断してもらう方法も提案しましたが、職員体制的に難しいということでした。


そこで入所後1〜2週間以内に受診し、その際に自立度を診断してもらえば良いのではないか。という話しになったのですが、

それだと自立度の診断日は入所日以降となってしまうため「入所時点」の自立度とは言えないということを指導検査等で指摘されることも考えられ不十分ではないかと思っています。

(実際に数日で日常生活自立度が変化するとは思えませんが・・・)

どのように入所時点の自立度を把握すれば良いのでしょうか。


入所後1〜2週間以内に受診し、自立度を診断してもらった際に

※入所日(○月○日)時点から記載の自立度であることを診断する。
というような一筆をもらえば良いのでしょうか。

実際に自立度65%要件で加算を算定されている方がいらっしゃる場合、どのような対応、判断をされていますでしょうか。


分かりにくい文章で申し訳ありません。ご教授くださいますようお願い致します。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

基本業務ができていないように疑われる ( No.7 )
日時: 2023/01/09 10:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tJzJE4ig

>意見書や認定調査票をご家族が開示の請求をすることは可能なのでしょうか?

可能です。施設が利用者や家族の同意によって、写しを申請することも認めているところがほとんでしょう。現に僕の居た特養では、その方法で写しを申請受領していました。(申請料は施設負担)

その方法は市町村によって異なりますので、そちらで確認ください。

というか、あなたの施設の相談員や介護支援専門員は、入所直前の意見書や認定調査票を確認しないで、ケアプランを創ったりしているのですか?それも調査不足と言われかねない問題ですね。

>それは個人情報に当たるため施設では不可能だと考えておりました。

利用者本人もしくは、それを代理するものが、自分の情報を手に入れ、その意志で施設に情報提供するのに個人情報云々という問題が生ずることはあり得ないでしょう。

そこも知識が拙すぎるとしか言いようがありません。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成