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[4510] 日常生活継続支援加算に関する「入所日時点」の自立度の把握方法について
日時: 2023/01/07 16:46
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:R/505XrI

特養の日常生活継続支援加算を算定する際、日常生活自立度がVa以上の新規入所者が65%以上の要件で算定する場合の対応について教えてください。

自立度の判定については主治医意見書に記載されたもの以外にも、医師が診断したものであれば加算算定に有効なことは理解しております。

ここで問題となるのが、どのように「入所日時点の」自立度を把握すれば良いかということです。

・入所時点で有効の介護保険認定時(更新時)の主治医意見書が手に入れば何も問題は無いのですが、特養の職員が加算算定を理由に主治医意見書を取り寄せる(開示)ことは不可能です。また入所者の家族に主治医意見書の取得を依頼するのも無理だと思います。

・施設に常に医師がいれば入所日に自立度を診断することが可能ですが、医師は週に2回の往診のみなので、必ず入所日に診断というのも厳しいです。

・入所日に必ず病院に受診をして診断してもらう方法も提案しましたが、職員体制的に難しいということでした。


そこで入所後1〜2週間以内に受診し、その際に自立度を診断してもらえば良いのではないか。という話しになったのですが、

それだと自立度の診断日は入所日以降となってしまうため「入所時点」の自立度とは言えないということを指導検査等で指摘されることも考えられ不十分ではないかと思っています。

(実際に数日で日常生活自立度が変化するとは思えませんが・・・)

どのように入所時点の自立度を把握すれば良いのでしょうか。


入所後1〜2週間以内に受診し、自立度を診断してもらった際に

※入所日(○月○日)時点から記載の自立度であることを診断する。
というような一筆をもらえば良いのでしょうか。

実際に自立度65%要件で加算を算定されている方がいらっしゃる場合、どのような対応、判断をされていますでしょうか。


分かりにくい文章で申し訳ありません。ご教授くださいますようお願い致します。
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あなたの施設は加算返還になります ( No.5 )
日時: 2023/01/09 08:56
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tJzJE4ig

>それとNo3のmasa様とNo1の方は別の回答者様でしょうか。名前横の英数字が違っていたのでお伺いしました。

同一人物です。スマホからの投稿の際に、トリップ機能がうまく張り付かなかったので表記が異なりました。先ほど修正しました。

>入所前に認定調査票を手に入れる、ご家族に取得を依頼することは可能なのでしょうか?

こういう質問が出るということは、あなたの施設では入所時点で認定調査票を確認していないということですね。それにもかかわらずこの加算を、利用者の認知症の自立度の割合で算定しているということですね。

そうであれば日常生活継続支援加算の算定要件を満たしません。今までの加算分をすべて返還しなければなりません。

なぜなら認知症の自立度の確認については、最優先してしなければならないことは、主治医意見書を用いることです。その確認を行って、判定が現況と異なる場合は、施設医師の判定結果を求めるということです。それらができない場合は調査員の判断を用いるのです。

この確認のために、申請段階の必要書類に認定調査票と意見書の写しをお願いしているところもありますし、入所決定時点で利用者の家族にその提出をお願いしているところもあります。

また入所後に施設が申請して写しを発効してもらうことも有りです。なぜなら調査票や意見書の判定は、入所前なので、そこに書かれている判定は入所時点の判定結果と言えるからです。

どちらにしてもそうしたことをしていないで、認知症自立度を拠り所に加算算定しているのは、根本的に間違っています。早急に加算返還手続きをしてください。


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