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[4510] 日常生活継続支援加算に関する「入所日時点」の自立度の把握方法について
日時: 2023/01/07 16:46
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:R/505XrI

特養の日常生活継続支援加算を算定する際、日常生活自立度がVa以上の新規入所者が65%以上の要件で算定する場合の対応について教えてください。

自立度の判定については主治医意見書に記載されたもの以外にも、医師が診断したものであれば加算算定に有効なことは理解しております。

ここで問題となるのが、どのように「入所日時点の」自立度を把握すれば良いかということです。

・入所時点で有効の介護保険認定時(更新時)の主治医意見書が手に入れば何も問題は無いのですが、特養の職員が加算算定を理由に主治医意見書を取り寄せる(開示)ことは不可能です。また入所者の家族に主治医意見書の取得を依頼するのも無理だと思います。

・施設に常に医師がいれば入所日に自立度を診断することが可能ですが、医師は週に2回の往診のみなので、必ず入所日に診断というのも厳しいです。

・入所日に必ず病院に受診をして診断してもらう方法も提案しましたが、職員体制的に難しいということでした。


そこで入所後1〜2週間以内に受診し、その際に自立度を診断してもらえば良いのではないか。という話しになったのですが、

それだと自立度の診断日は入所日以降となってしまうため「入所時点」の自立度とは言えないということを指導検査等で指摘されることも考えられ不十分ではないかと思っています。

(実際に数日で日常生活自立度が変化するとは思えませんが・・・)

どのように入所時点の自立度を把握すれば良いのでしょうか。


入所後1〜2週間以内に受診し、自立度を診断してもらった際に

※入所日(○月○日)時点から記載の自立度であることを診断する。
というような一筆をもらえば良いのでしょうか。

実際に自立度65%要件で加算を算定されている方がいらっしゃる場合、どのような対応、判断をされていますでしょうか。


分かりにくい文章で申し訳ありません。ご教授くださいますようお願い致します。
メンテ

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このような解釈で良いのでしょうか? ( No.2 )
日時: 2023/01/08 12:58
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:5ABBT7cY

masa様ありがとうございます。

診断ではなく、判定なので受診をしなくても良いということなんですね。

判定というのは医師に受診をして行ってもらうものだと解釈していました。


主治医意見書の内容が実際に則してない場合に、判定してもらうのも分かりますが、

主治医意見書が無い、手に入らない場合は、入所前に事前に把握している主治医意見書以外の情報から

受診以外の方法(電話など?)で実態を説明し、判定してもらえば良いということでしょうか?

その判定日と医師名を施設側で記録しておけば医師が作成した書類(診断書)でなくても良いということなんですね?

入所前に判定してもらえれば、「入所時点」の自立度というポイントもクリアできるし、入所前にVa以上かも把握出来るということですね。

そうなると逆に、入所後に判定書類が無いからといって判定してもそれは「入所時点」とは見なされないということでしょうか。

クドく感じられたら申し訳ありません。
以上の解釈で正しいでしょうか。
間違ってる点などご教授ください。
メンテ

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