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[4480] 処遇改善計画書の提出期限っておかしくないですか?
日時: 2022/12/13 14:11
名前: ina ID:7nYktZZM

通常の取扱い:加算を取得する月の前々月の末日までに、都道府県知事等へ提出する。

となっていますが、特定処遇改善加算の算定要件であるサービス提供体制強化加算が前年度(4〜2月)の実績で加算区分が変わる可能性があるため、計画書の提出は実質2月末では無理です。

計画書の提出期限について何か情報がありましたらこちらへコメントをお願いします。
メンテ

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計画段階では届け出区分により計算するということでしょうか。 ( No.1 )
日時: 2022/12/13 16:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:FGkfRq1Q

おっしゃる通りですね。前年度実績で翌年度の算定区分が変わったり、算定是非が変わるタイミングのことを想定していないかのようですね。

この場合はあくまで計画書ですから、計画段階では届け出ているサービス提供体制強化加算の区分で計算するしかないと思え、区分が変わるなどした場合は実績で修正するということでよいという意味ではないでしょうか。
メンテ

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