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[4442] 通所介護の介護福祉割合について
日時: 2022/11/14 15:28
名前: 通所リハマン ID:jZsMs.Xo

サービス提供体制加算Uの算定にあたり、介護職員のうち50%以上介護福祉士を従事させることで基準を満たしております。
この度、新たに資格を持たない職員が仲間になり、分母数が多くなったために、そのまますべての時間を介護業務にあたったことにすると介護福祉士割合が50%を切りそうです。なお、人員基準となる介護職員の人数(時間数)は十分満たしております。

この場合、サービス提供時間内にその資格なしの職員が事務作業などの直接介護以外を行った時間を抜く事で分母数を減らして計算することに差しさわりはないでしょうか?

日によっては人員基準が満たさないために1日中介護職員として時間計上し、他の日は1日中事務仕事をしていたので勤務形態一覧表の介護職員の従事時間に計上しないといった実質的な「調整」によって加算基準を満たすことへの是非を教えていただきたく存じます。

よろしくお願いいたします。
メンテ

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詭弁です。 ( No.2 )
日時: 2022/11/14 15:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9LvgO5ZY

サービス提供時間中に、介護職員が記録業務を行っても、配置時間とみなされるので、記録業務・事務作業も全て介護業務の一環です。

よって分母を減らすために、特定日は直接介護業務を行わないから介護職員としてカウントする必要はないというのは詭弁に過ぎません。

それを認める行政担当課はないと思います。
メンテ

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