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[3934] 処遇改善支援補助金の配分方法について、皆さんの職場ではどうする方針か情報をください。
日時: 2022/01/16 12:41
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:u3LA66vw

2月からの給与9千円アップの配分をどうするか決定しましたか。

この配分は事業所の裁量に任せられており、介護職だけに配分するか、他の職種まで配分を広げるのか、広げる場合はその範囲をその職種までにするのか、その際に配分額に差をつけるのかなど、すべて事業所が独自で決定できます。特定加算のような限定ルールはないのです。

ただし同じ法人内であっても、補助金の対象とならない居宅介護支援事業所のケアマネジャーや、訪問看護事業所の看護職などに配分することは許されません。これも大きな問題ですね。

配分方法などをすでに決めたという事業所の方、ぜひその内容を教えてください。

ここで情報交換して、いろいろな考え方を知ることによって、全国の介護事業者の参考になればと思いますので、ぜひ情報をください。

蛇足ですが、配分されない居宅ケアマネの方にエールを送る意味で、下記も参照ください。

参照:負けるなケアマネ!めげるなケアマネ!
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52140295.html
メンテ

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1/3未満に該当する部分の支給方法について ( No.31 )
日時: 2022/02/04 17:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:q6xx/iXk

>3分の2以上以外の残りの額はどういう配分方法があるのでしょうか?

Q&Aでは1/3未満の部分に、「当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる」とされています。

また補助額より、支給額が上回らないとなりませんので、この部分の調整のための一時金として支給する方法もありです。
メンテ

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