このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3934] 処遇改善支援補助金の配分方法について、皆さんの職場ではどうする方針か情報をください。
日時: 2022/01/16 12:41
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:u3LA66vw

2月からの給与9千円アップの配分をどうするか決定しましたか。

この配分は事業所の裁量に任せられており、介護職だけに配分するか、他の職種まで配分を広げるのか、広げる場合はその範囲をその職種までにするのか、その際に配分額に差をつけるのかなど、すべて事業所が独自で決定できます。特定加算のような限定ルールはないのです。

ただし同じ法人内であっても、補助金の対象とならない居宅介護支援事業所のケアマネジャーや、訪問看護事業所の看護職などに配分することは許されません。これも大きな問題ですね。

配分方法などをすでに決めたという事業所の方、ぜひその内容を教えてください。

ここで情報交換して、いろいろな考え方を知ることによって、全国の介護事業者の参考になればと思いますので、ぜひ情報をください。

蛇足ですが、配分されない居宅ケアマネの方にエールを送る意味で、下記も参照ください。

参照:負けるなケアマネ!めげるなケアマネ!
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52140295.html
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

No.13の質問には答えておくけど、ここは質問スレッドではないよ。 ( No.15 )
日時: 2022/01/18 15:03
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:woGgSako

No.13だけど・・・。

>その中で医師だけを含めないとか可能なものでしょうか?(老健に医師がおりますが年俸制でお願いしていたこともあり...)


だから何度も書いているように配分は事業所の裁量範囲なんだから、どのような方法でもありだって。配分する職種・しない職種も自由に定められるし、その職種の中で個人差だってつけられる・・・。そろそろこんな原則くらい理解しておいてよ。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成