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[3934] 処遇改善支援補助金の配分方法について、皆さんの職場ではどうする方針か情報をください。
日時: 2022/01/16 12:41
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:u3LA66vw

2月からの給与9千円アップの配分をどうするか決定しましたか。

この配分は事業所の裁量に任せられており、介護職だけに配分するか、他の職種まで配分を広げるのか、広げる場合はその範囲をその職種までにするのか、その際に配分額に差をつけるのかなど、すべて事業所が独自で決定できます。特定加算のような限定ルールはないのです。

ただし同じ法人内であっても、補助金の対象とならない居宅介護支援事業所のケアマネジャーや、訪問看護事業所の看護職などに配分することは許されません。これも大きな問題ですね。

配分方法などをすでに決めたという事業所の方、ぜひその内容を教えてください。

ここで情報交換して、いろいろな考え方を知ることによって、全国の介護事業者の参考になればと思いますので、ぜひ情報をください。

蛇足ですが、配分されない居宅ケアマネの方にエールを送る意味で、下記も参照ください。

参照:負けるなケアマネ!めげるなケアマネ!
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52140295.html
メンテ

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全職種均等配分で予定していますが、社会保険料分の扱いについて検討中です ( No.10 )
日時: 2022/01/18 09:39
名前: あきら ID:fn8i/VPY

当法人は全職種均等配分で月額6000円の手当として支給予定です    
居宅介護支援事業所のケアマネも 法人持出しで同額支給予定です
但し社会保険料分の取扱いによっては 再度見直しも必要かと考えています
一般的に給与の15〜16%を社会保険料として これまでの処遇改善加算の
計算にも加えていた事業所が多かったと思います
職員数が多ければ当然社会保険料の額も増え 処遇改善補助金を大きく
上回る場合もあります(職員にはいいことなので問題はないのですが・・)
上記の皆様の配分方法をみると 社会保険料込で考えている事業所が
多いように見えましたが 他の事業所ではどのように試算、決定しているか
知りたいです 

メンテ

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