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[3563] 老健、安全対策体制加算について
日時: 2021/05/01 16:20
名前: EAGLE◆h97CRfGlsw ID:jP0wU8Bk

老健、安全対策体制加算について

細かいことですが、お分かりの方がいらっしゃればと想います。

安全対策体制加算ですが、算定要件を満たした場合、「入所時に1回」20単位、となっています。
これは「介護報酬改定における改定事項について」の158項にも明記されています。
この「入所時」という表現は入所初日に限っているのでしょうか?


というのも、Q&A Vol2の問40に「入所者につき入所初日に限り算定できる」旨の問があり、解として「入所時に限り算定」と言葉が変わっています。

老健は医療機関からの受け入れも多く、入所初日に限るという意味であれば病院→老健だと入所初日は介護報酬の請求が出来ないため、この加算をほとんど算定できないと思いました。

解釈というよりかは国語力の話しかもしれませんが、入所時に1回の解釈についてご意見いただけると幸いです。
メンテ

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厚労省からの回答です ( No.17 )
日時: 2021/05/24 12:16
名前: EAGLE◆h97CRfGlsw ID:TZnaQLM6

当方の指定権者→厚労省の流れで確認してもらい、本日回答があったので投稿します。

1、入所時に1回の解釈について
介護報酬初回算定日に算定可能。併設医療機関からの入所なら2日目に算定でOK


2、再入所をした際の算定について
1入所につき1回算定というルールしか存在しない(1人につき1回、1月につき1回といった制限がない)ため、同月内に再入所した場合、それぞれ算定可能。
メンテ

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