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[3563] 老健、安全対策体制加算について
日時: 2021/05/01 16:20
名前: EAGLE◆h97CRfGlsw ID:jP0wU8Bk

老健、安全対策体制加算について

細かいことですが、お分かりの方がいらっしゃればと想います。

安全対策体制加算ですが、算定要件を満たした場合、「入所時に1回」20単位、となっています。
これは「介護報酬改定における改定事項について」の158項にも明記されています。
この「入所時」という表現は入所初日に限っているのでしょうか?


というのも、Q&A Vol2の問40に「入所者につき入所初日に限り算定できる」旨の問があり、解として「入所時に限り算定」と言葉が変わっています。

老健は医療機関からの受け入れも多く、入所初日に限るという意味であれば病院→老健だと入所初日は介護報酬の請求が出来ないため、この加算をほとんど算定できないと思いました。

解釈というよりかは国語力の話しかもしれませんが、入所時に1回の解釈についてご意見いただけると幸いです。
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何を今さら・・・。 ( No.13 )
日時: 2021/05/11 14:01
名前: masa◆wXmAzbWKfQ ID:68CBKye.

老企40号通知で、同一敷地内等の医療保険適用病床を退院したその日に介護保険施設等に入所等する場合(同一医療機関内の転棟の場合を含む。)は、介護保険施設等においては入所等の日は算定されないとしているので、併設病院から介護老人保健施設に入所した場合の施設サービス費については、入所日は算定できないケースは多いです。
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