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[3480] Q&A Vol.5は発出されませんね。
日時: 2021/04/03 10:50
名前: ina ID:QXnp0JSs

各指定権者の入浴介助加算のQ&Aです。(厚生労働省のQ&Aではありません)

(問)事業所の浴室に一人用浴槽を複数設置している場合でも「個浴」とみなしてよいか

(答)「「個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境」とは、手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したものとして差し支えない。」ため、可能です。

(問)利用者の居宅を訪問し、浴室での動作及び環境を評価。利用者の身体状況や訪問により把握した居宅の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成したうえでの算定となるが、有料老人ホーム等に入所されている利用者でも算定可能なのか。

(答)有料老人ホームも「居宅」であるため、算定可能です。

(問)入浴介助加算について,自宅浴室等の設備環境は問題ないが,1人で入浴することが精神的に不安であるため,デイサービスにて入浴する利用者は,対象になりますか。

(答)入浴介助加算Uとは,利用者が自宅において,自身又は家族等の介助によって入浴を行うことができるよう,利用者の身体状況や医師・理学療法士・作業療法士・介護福祉士・介護支援専門員等(以下,「医師等」という。)が訪問により把握した利用者宅の浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画を作成し,同計画に基づき事業所において個別の入浴介助を行うことで算定できる加算です。

(問)入浴介助加算(U)の算定に当たって「医師等が居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること」等の要件が定められているが、利用者宅に浴室がない場合(銭湯での入浴が1人では困難な為、通所介護事業所において入浴介助が必要なケースや、サービス付き高齢者向け住宅に入居中のため自室に浴室がないケース等)は、入浴介助加算(U)の算定は出来ないという解釈になるか。

(答)お見込みのとおり。
加算(U)の算定に当たっては利用者の身体状況や医師等が訪問により把握した利用者宅の浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画を作成し、当該計画に基づき事業所において個別の入浴介助を行うことが求められる。
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「現時点では不明」な状況 ( No.11 )
日時: 2021/04/08 09:55
名前: ina ID:qn8rvxXI

某県のQ&A

(問)入浴介助加算(U)について、自宅にお風呂の有り無しだけで算定していいのか。ほぼ自立している利用者についても、算定してもいいのか。

(答)入浴介助加算Uの算定要件については、厚生労働省からQ&Aが配信される予定であり、現時点では詳細が不明な状態である。

(問)質問@ 算定状況に「個浴」とあるが、当事業所のお風呂場が個浴ではない場合(大浴場のようになっている)は算定出来ないか?

質問A 「居宅の状況に近い環境にて入浴介助を行う事」と明記されているが、重度の要介護状態で、自宅での入浴がほぼ難しい器械浴やストレッチャー浴の方は算定出来るのか?

質問B 自宅にお風呂場がなく、銭湯などに行かれている方はどのように評価すれば良いか?また算定可能か。

(答)入浴介助加算Uの算定要件については、厚生労働省からQ&Aが配信される予定であり、現時点では不明。

(問)自宅に入浴設備があり将来的に自宅での入浴を行うために支援をする場合は、算定が可能との理解をしています。その場合、集合住宅等(マンションやアパート)の部屋に入浴設備がなく、共用浴室などがある場合、そこでの入浴を目的とした支援を行う場合は入浴介助加算Uの算定が可能でしょうか?

(答)入浴介助加算Uの算定要件については、厚生労働省からQ&Aが配信される予定であり、現時点では不明。

(問)施設入所・全介助で自宅での入浴が困難な方・自宅にお風呂がな方・・・に関しては、算定不可ですか?

(答)入浴介助加算Uの算定要件については、厚生労働省からQ&Aが配信される予定であり、現時点では不明。


新たに厚生労働省老健局職員の感染が判明して、Q&Aを発出することができないなんてことはないですよね?




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