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[3443] 居宅介護支援事業所の前6か月間に作成したケアプランの利用者への説明は契約時のみでい良いようです
日時: 2021/03/27 10:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3xEEgb9M

居宅介護支援事業所のケアマネジャーに義務付けられた前6か月間に作成したケアプランの利用者への説明については、Q&A vol3の問 111と問 112に疑義解釈が載せられていますが、問111のタイトルが、「契約時の説明について」となっていることから、この説明は全利用者に毎回半年ごとに行う必要はなく、あくまでも利用開始時(契約時)だけ行えばよいということですね。

以前のスレッドではこのことを誤解して説明しています。お詫びして訂正します。

また現在すでに利用している方への説明は、次回のプラン再作成時となっています。

前6か月間に作成したケアプランに位置付けられた訪問介護等の各事業所における提供回数については、事業所が同一利用者に複数回提供してもカウントは1とし、小数点以下は切り捨てで計算するとなっています。
メンテ

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居宅介護支援 契約時の説明(QA重要事項説明書の例〕返信 ( No.8 )
日時: 2021/04/01 17:14
名前: TOM ID:6ETzC7no メールを送信する

masa様ご回答ありがとうございます。
これまでも解釈の「等」についてmasa様に教えて頂いて依頼、自分なりに解釈できるようになってきたと思っていたら・・まだまだでした。ありがとうございました。

ろくしたん様
私も重説作成しました。説明に際し本当に、事業所名の記載は色々な面で考えさせられますね。
メンテ

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