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[3413] 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A vol.1
日時: 2021/03/20 12:27
名前: 通所介護機能訓練指導員 ID:yW6O7rbQ

Q&A第一段出てました。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000756267.pdf
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問19について過去スレでも議論されましたが。 ( No.1 )
日時: 2021/03/20 14:53
名前: ina ID:X4Zgt4TE

(問19)介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合であっても、月額8万円の改善又は年収 440 万円となる者を2人設定する必要があるのか。 また、その場合の配分ルール(グループ間の平均賃金改善額 1:1:0.5)はどのような取扱いとなるのか。

(答)〜省略〜 また、特別養護老人ホーム等と併設されている又は空所利用型である短期入所生活介護、介護老人保健施設等と短期入所療養介護についても、同様に判断することが可能であるとともに、これらについては、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設等が特定加算を算定している場合において、短期入所生活介護等においても、同じ加算区分を算定することが可能である。(短期入所生活介護等において特定加算(T)を算定する場合は、体制等状況一覧表における「併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算Tの届出状況」(あり/なし)の欄について、「あり」と届け出ること。)

併設又は空床型ショートは本体施設が加算Tであればサービス提供体制強化加算の区分に関係なく特定処遇改善加算Tです。

しかし、単独型はサービス提供体制強化加算T又はUの算定でなければ特定処遇改善加算Tは算定できません。

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