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[3326] 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その4)(令和3年2月15日事務連絡)が送付されました。  
日時: 2021/02/15 20:54
名前: ina ID:nxHtn2QE

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=7726&ct=020050010

資料14 介護給付費算定等に係る体制等状況一覧表

短期入所生活介護、短期入所療養介護の介護職員等特定処遇改善加算要件について、併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算Tの届出状況(1 なし 2 あり)が追加されているので、サービス提供体制強化加算の算定有無は関係ないようです。








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解説の挑戦してみますが・・・違っている場合は指摘してください。 ( No.5 )
日時: 2021/02/17 19:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:R1p.Wrpw

157サービス提供体制強化加算と、169サービス提供体制強化加算(併設型、空床型)のどちらに設定をするかという区分を示していると思います。

短期入所生活介護の施設等の区分コードが「1:単独型」又は「3:単独型ユニット型」の場合、157サービス提供体制強化加算に設定。

施設区分コードが「2:併設型・空床型」又は「4:併設型・空床型ユニット型」の場合は、指定が本年4月以前であれば、157サービス提供体制強化加算に設定したうえで、169サービス提供体制強化加算(併設型、空床型)は無しを設定。

同じく「2:併設型・空床型」又は「4:併設型・空床型ユニット型」で4月以降の指定の場合は、169サービス提供体制強化加算(併設型、空床型)のみを設定する。

↑違いますでしょうか・・・。
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