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[3326] 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その4)(令和3年2月15日事務連絡)が送付されました。  
日時: 2021/02/15 20:54
名前: ina ID:nxHtn2QE

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=7726&ct=020050010

資料14 介護給付費算定等に係る体制等状況一覧表

短期入所生活介護、短期入所療養介護の介護職員等特定処遇改善加算要件について、併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算Tの届出状況(1 なし 2 あり)が追加されているので、サービス提供体制強化加算の算定有無は関係ないようです。








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どなたか解説してもらえませんか。 ( No.4 )
日時: 2021/02/17 17:06
名前: ina ID:sbmQ7Fmg

資料9 国保連合会とのインタフェースの変更点について

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0209162748485/20210209_03.pdf

↑こちらの22項

※27 事業所異動連絡票情報のサービス種類コードが“21:短期生活”、“24:予防短期生活”については、施設等の区分コードが「1:単独型」又は「3:単独型ユニット型」の場合、「サービス提供体制強化加算」のみ設定可とし、「サービス提供体制強化加算(併設型、空床型)」は設定不可とする。

施設等の区分コードが「2:併設型・空床型」又は「4:併設型・空床型ユニット型」の場合は、異動年月日が2021年3月31日以前の場合、併設型であれば、「サービス提供体制強化加算」に該当するコード値を設定し、「サービス提供体制強化加算(併設型、空床型)」に「1:無し」を設定する。空床型であれば、サービス提供体制強化加算」に「1:無し」を設定し、「サービス提供体制強化加算(併設型、空床型)」に該当するコード値を設定する。異動年月日が2021年4月1日以降の場合、「サービス提供体制強化加算(併設型、空床型)」のみ設定可とし、「サービス提供体制強化加算」は設定不可とする。
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