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[3326] 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その4)(令和3年2月15日事務連絡)が送付されました。  
日時: 2021/02/15 20:54
名前: ina ID:nxHtn2QE

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=7726&ct=020050010

資料14 介護給付費算定等に係る体制等状況一覧表

短期入所生活介護、短期入所療養介護の介護職員等特定処遇改善加算要件について、併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算Tの届出状況(1 なし 2 あり)が追加されているので、サービス提供体制強化加算の算定有無は関係ないようです。








メンテ

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そうですよね・・・。 ( No.3 )
日時: 2021/02/16 11:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s8vPyu/o

ですよね。よって短期入所生活介護の単独施設は、新しい上位区分のT(介護福祉士8割以上又は勤続10年以上の介護福祉士35%以上)に該当しないと特定加算Tが算定できなくなるということですね。
メンテ

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